更新日:2025/12/06
ここでは、共同生活援助(障害者グループホーム)における加算(類似する制度を含む)をご紹介します。
※本記事は2025年11月に作成された記事です。
厳密には「加算」ではなく、単独で算定される独立したサービス区分です。
退去後の利用者への支援を評価し、報酬が支払われます。
6:1の人員配置基準を満たした上で、さらに世話人・生活支援員を手厚く配置している事業所を評価し、算定される加算です。
障害福祉サービスなどを提供する事業所において福祉専門職員や常勤職員を一定の割合で配置していることを要件に、報酬に上乗せできる加算制度です。
視覚、聴覚、または言語機能に重度の障害がある利用者に対して、より手厚い支援体制を整えている事業所が算定できる加算です。
看護職員を、基準以上に配置することで算定できる加算です。
脳損傷等に起因する高次脳機能障害を有する方が、地域生活や社会参加を継続しやすくするために、専門的な知識・研修を修了した職員を配置し、適切な支援体制を整えた障害福祉サービス事業所を評価する加算です。
「障害者ピアサポート研修(基礎研修・専門研修)」を修了した職員が、利用者に対して、自分の経験を生かした相談や支援を行ったことを評価する加算です。
夜間時間帯における支援体制を評価する加算です。
日中サービス支援型の共同生活援助が夜勤職員を基準以上に配置し、より手厚い支援体制を整えている場合に算定できる加算です。
重度の障害をお持ちの利用者に対して、専門的な支援体制を整えて支援を行う場合に算定できる加算です。
医療的ケアが必要な利用者に対して、看護職員を必要とされる数以上に配置し、医療的ケアに対応できる支援体制を整えて支援を行った場合に評価される加算です。
利用者が高齢や重度の障害などの理由により日中活動(通所や就労等)に参加できない場合に、事業所が日中の支援を行うことで算定される加算です。
強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合などに、高度な専門的知識と技術をもつ広域的支援人材等が関与し、適切なアセスメント(評価)や支援方法の整理、環境調整などを行うことを評価する加算です。
利用者が地域社会の一員としてできる限り自立した生活を送り、一人暮らしができるように力を伸ばしていくための支援をした際、評価し算定される加算です。
長期の入院や施設入所によって支援が途切れやすくなる利用者に対し、入院時から退院後まで切れ目のない支援を行うために、医療機関や関係機関との連携を図り、生活環境や福祉サービスとのつながりを保ちながら円滑な生活再開を支援する取り組みを評価し、事業所が継続的かつ主体的に支援できるよう促す目的で設けられた加算です。
利用者が帰省等により一時的に事業所を離れる際、その帰宅を支援した場合に算定できる加算です。
矯正施設に入所している障害のある方に対して、面談の実施や支援計画の作成、住居の確保などを行い、退所後にグループホームで受け入れを行ったうえで、地域での生活に必要な相談援助や個別支援を実施した場合に評価・算定される加算です。
1年以上精神科病院に入院していた精神障害者が地域での生活に移行する際、精神保健福祉士など専門的知見を有する職員が、退院後の生活定着に向けて相談援助や個別支援等を行った場合に算定できる加算です。
障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者に対して、 地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合に算定される加算です。
強度行動障害を有する方が短期間・体験的に共同生活援助等(障害者グループホーム)を利用する際に算定される加算です。
障害福祉サービス事業所が医療機関等と連携し、看護職員による利用者への看護提供を体制的に整えている場合に算定できる加算です。
一般就労している利用者に対して、就労の継続を支援するための相談支援や職場・関係機関との連携、調整を行う体制を整えている事業所を評価する加算です。
障害者支援施設などにおいて、感染症の発生に備え、平時から感染対策の体制整備や職員研修を実施し、協定を締結した医療機関等との連携体制を構築している場合に評価される加算です。
新興感染症等の発生時に、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大時の施設等における生活継続等の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行った場合に評価され算定される加算です。
介護職員の処遇を改善し、人材の確保を目的とした加算です。
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