更新日:2025/12/30
新興感染症等施設療養加算とは、新興感染症等の発生時に、施設内で感染した障害者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大時の施設等における生活継続等の対応として、必要な体制を確保した上で施設内療養を行った場合に評価され算定される加算です。
『障害者支援施設等感染対策向上加算』が感染症等の発生した場合の体制構築を主としているのに対し、新興感染症等施設療養加算は感染症等が発生した場合の支援を評価する点がポイントです。
【単位数】
240単位/日 ※1月に5日を限度とします。
【対象事業所】
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設
【要件】
入所者が厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に、相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保している指定障害者支援施設等において、当該入所者に対し、適切な感染対策を行った上で、指定施設入所支援等を行った場合
※ 厚生労働大臣が定める感染症については、今後のパンデミック発生時に必要に応じて指定されます。
そのため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養加算を算定することはできません。
共同生活援助(障害者グループホーム)において、感染症対策は極めて重要な課題です。
感染症はいつ発生するか予測が難しく、利用者が感染した場合には、支援を行う職員にも感染が及ぶリスクが高くなります。
管理者が夜勤を兼務しながら対応している現場も多く、感染症発生時の負担は非常に大きいのが現状です。
「新興感染症等施設療養加算」は、厚生労働大臣が必要に応じて指定する感染症に対応した療養体制を整備している場合に評価される加算です。
令和7年12月現在、この加算の対象となる感染症はまだ指定されていません。
しかし、今後インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などが流行した際には、対象となる感染症の指定状況を確認しておくことが重要です。
平時から感染症対策の体制整備や医療機関との連携を進めておくことで、緊急時の混乱を最小限に抑えることができます。
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