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日中支援加算とは、共同生活援助(グループホーム)において、利用者が高齢や重度の障害などの理由により日中活動(通所や就労等)に参加できない場合に、事業所が日中の支援を行うことで算定される加算です。
日中支援加算には「(Ⅰ)」と「(Ⅱ)」の区分があり、それぞれ支援対象や算定要件、加算単位数が異なります。
【単位数】
| 日中支援対象利用者数 | 取得単位数 |
|---|---|
| 1人 | 539単位/日 |
| 2人 | 270単位/日 |
【要件】
① 高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区分4以上の障害者)であって日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる利用者に対して、共同生活援助計画又は外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合。
② 日曜日、土曜日又は国民の祝日に支援を行った場合については、算定されません。
③ 日中サービス支援型の共同生活援助(グループホーム)は対象外となります。
④ 日中支援従事者(生活支援員又は世話人)の加配
※人員基準の勤務時間には含まれません
【単位数】
| 日中支援対象利用者数 | 障害区分 | 取得単位数 |
|---|---|---|
| 1人 | 区分4から区分6まで | 539単位/日 |
| 区分3以下 | 270単位/日 | |
| 2人 | 区分4から区分6まで | 270単位/日 |
| 区分3以下 | 135単位/日 |
参考 ☞厚生労働省告示第五百二十三号
【要件】
① 利用者が心身の状況等により、外部サービス(日中活動支援サービス)を利用できない場合、又は就労することができない場合に、当該利用者に対して日中に支援を行ったとき。
※ 心身の状況とは、疾病や体調不良など、利用者の身体的・精神的な状態を指し、事業所の休業、行事、本人希望などによる休みは含まれません。
③ 土曜日、日曜日又は祝日であっても、日中活動先が開所しており、実際に支援を行った場合は算定できます。
④ 個別支援計画において、サービス等利用計画案との整合性を図りながら、具体的な支援内容を明記すること。
⑤ 日中サービス支援型の共同生活援助(グループホーム)は対象外となります。
⑤ 日中支援従事者(生活支援員又は世話人)の加配
※人員基準の勤務時間には含まれません
共同生活援助(障害者グループホーム)では、その特性上、利用者が急な体調不良などにより日中活動をお休みされることが多くあります。
支援者としてはできるだけ日中活動に参加していただきたいところですが、無理に促すのではなく、まずは療養を優先し、体調の回復を支援することが重要です。
また、日中支援加算(Ⅱ)については、令和6年度の報酬改定により、従来は「3日以上の継続」が必要だった算定要件が緩和され、1日から算定が可能 となるなど、実際の支援現場でより柔軟に活用できる仕組みとなりました。
利用者の心身の状況に応じた適切な支援を行いながら、日中支援加算を適正に活用し、事業運営の安定化につなげていくことが期待されます。
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