特別地域加算の概要、算定要件、単位数(15%加算)、対象地域の考え方、実務上の注意点まで詳しく解説。計画相談支援における算定漏れ防止のポイントも紹介します。

特別地域加算とは?算定要件・単位数・注意点をわかりやすく解説

更新日:2026/02/26

特別地域加算

特別地域加算とは、特別地域(中山間地域等)に居住している利用者に対して、計画相談支援を行った場合に算定される加算です。


※ 特別地域とは
人口密度が低く、交通の利便性が乏しいなどの地理的条件、またはその他の要因により、サービスの提供が著しく困難な地域を指します。
これらの地域におけるサービス提供を評価し、継続・促進することを目的として、医療・介護等の制度においては「特別地域加算」などの報酬上の加算措置が設けられています。
なお、特別地域の指定や加算の適用条件は、制度の種類や地方自治体ごとに異なるため、事前に該当自治体や関係制度の要件を確認する必要があります。
参考 ☞令和5年度特別地域加算等の対象地域【埼玉県】



特別地域加算の概要

【単位数】
所定単位数の15%
※ 1回につき100分の15に相当する単位数が所定単位数に加算されます。


【要件】
特別地域に居住している利用者に対して、指定計画相談支援を行った場合


【留意事項】
※ 特別地域加算については、事前に利用者等が計画相談支援給付費特別地域加算の支給決定を受ける必要があります。
利用者が特別地域に居住している場合は、指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の余白に記載することが必要です(記載漏れが判明しても、遡及して算定することはできません)。


※ 特別地域加算を算定する利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、交通費の支払いを受けることはできません。



まとめ

特別地域加算は、単なる報酬上の加算ではなく、地域間のサービス格差を補う重要な制度です。
適切に算定するためには、対象地域の確認と事前の支給決定、計画書への記載を確実に行うことが重要です。





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