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行動障害支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)は、強度行動障害児者に対する計画相談支援等において、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者を相談支援専門員として配置し、専門的知見に基づいた相談支援を行う体制を評価する加算です。
【強度行動障害者とは】
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊す、大泣きが何時間も続くなど
周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要 になっている状態のことです。
具体的には、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」の合計点数が10点以上の方を指します。
受給者証の特記事項欄に記載されています。
参考 ☞「強度行動障害」とは
【単位数】
60単位/月
【施設要件】
① 各都道府県が実施する強度行動障害支援者養成研修(実践研修)又は行動援護従業者養成研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表しており、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されている。
② 直近6か月間に、研修を修了した相談支援専門員が強度行動障害児者に対して指定計画相談支援を実施している。
③ 利用者が強度行動障害児者に該当するかについて、一定期間毎に確認する。
【対象者要件】
① 障害支援区分3以上かつ、行動関連項目合計点数が10点以上(強度行動障害者)である者。
【ポイント】
① 研修を修了した相談支援専門員が、同じ敷地内にある指定障害児相談支援事業所の業務を兼務している場合でも、児童福祉法に基づく基準において合計点数が20点以上と判定される強度行動障害児の保護者に対して、指定障害児相談支援を行っていれば、この区分に該当します。
② 強度行動障害を有する者からの利用申込があった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められません。
③ 本加算における指定計画相談支援は、研修を修了した相談支援専門員が当該業務を行っている場合に限り算定できます。
そのため、研修を修了した相談支援員を常勤で配置していることのみをもって、本加算を算定することはできません。
【単位数】
30単位/月
【要件】
強度行動障害支援者養成研修(実践研修)等を修了した相談支援専門員を 1 名以上配置し、その旨を公表している。
【ポイント】
強度行動障害を有する者からの利用申込があった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められません。
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
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