集中支援加算の算定要件や単位数、対象業務(面接・会議・情報提供)を詳しく解説。記録方法や併算定不可の注意点、Q&Aもわかりやすくまとめています。

集中支援加算とは?算定要件・単位数・記録方法を徹底解説

更新日:2026/02/16

このページの目次

集中支援加算

集中支援加算とは、定期的なモニタリングの場面以外で支援の必要が生じた場合において、緊急的、臨時的に対応したことを評価する加算です。



集中支援加算の概要

【単位数】
300単位/月① ② ③ ④
150単位/月


【要件】
計画決定月及びモニタリング対象月以外において、以下に掲げるいずれかの業務を行った場合

 利用者等又は市町村等の求めに応じ、月2回以上、利用者等に面接する場合


※ 「利用者等又は市町村等」とは、利用者及びその家族、市町村、 福祉サービス等の事業を行う者等を指します。
 「面接」については、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含みます。
 ただし、月1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要します。


 サービス担当者会議を開催し、サービス等利用計画の変更等について検討を行う場合


※ サービス担当者会議の開催に当たっては、計画相談支援基準に規定されているとおり、利用者や家族も出席し、利用するサービスに 対する意向等を確認しなければなりません。


 福祉サービス等提供機関が開催する会議に参加し、関係機関相互の連絡調整を行った場合


※ 福祉サービス等を提供する機関等からの求めに応じた会議参加については、居宅介護支援事業所等連携加算における会議参加と会議の趣旨、つなぎ先等が同様で、居宅介護支援事業所等連携加算を算定する場合、本加算は算定できないことに注意してください
また、入院時情報連携加算(Ⅰ)又は退院・退所加算を算定している場合においても当該加算は算定できません


 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合


 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて利用者に関する必要な情報を提供した場合


※ 次の区分ごとにそれぞれ1月に1回を限度に算定するものとしています。

㈠  病院等、訪問看護事業所
㈡  ㈠以外の福祉サービス等提供機関


なお、㈠に掲げる機関への情報提供にあたっては、入院時情報提供書等を参考にした上で行ってください。
また、病院等への情報提供と同じ月において、同病院等に対して通院同行により情報提供している場合、重複して算定することはできませんが、異なる病院等に対して情報提供を行う場合はそれぞれで算定することが可能です。


【留意事項】
※ 連携の対象機関については、サービス等利用計画に位置付けられている又は位置付けられることが見込まれる福祉サービス等提供機関であり、具体的には、障害福祉サービス事業者一般相談支援事業者病院等訪問看護事業所企業地方自治体等を指します。


※ 基本報酬入院時情報連携加算(Ⅰ)退院・退所加算を算定している月は、当該加算は算定できません。


※ ①~⑤に該当する場合、1月につきそれぞれで定める単位数を合算した単位数を加算します。


※ 実施した日時、その内容の要旨等に関する記録を作成し5年間保存しなければなりません。



Q&A

加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。

①  居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
②  居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③  集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算


記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。
また、加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録(相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。

各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。


これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある場合、別途重ねて記録を作成する必要はない。
ただし、実地指導等において市町村等から求めがあった場合には直ちに提示できるよう整理し保管すること。
なお、個々の利用者ごとに相談支援を提供した都度作成する支援経過等の記録や会議録が基準省令第30条第2項に定める記録に含まれるものとして一体的に管理・保存されている場合、当該記録や会議録を含めて当該基準省令に定める記録として取り扱うことができる。
例えば、関係機関が主催する利用者の支援の方向性を検討する会議に参加し、 その会議録を当該基準省令に定める記録の一部として一体的に管理・保存した場合、集中支援加算(会議参加)を算定する場合であっても、別途加算を挙証するための記録を作成することは不要である。
ただし、他機関が作成した会議録等を受領し、そのまま自事業所の記録へ転用することは適切でなく、加えて少なくとも自事業所の記録様式に自らの所見(考察)等を記録することが必要である。


集中支援加算(訪問)

・利用者氏名・担当相談支援専門員氏名
・面接を行った年月日、場所及び開始時刻
・終了時刻
・面接の内容

集中支援加算(会議開催、会議参加)

・利用者氏名・担当相談支援専門員氏名
・開催年月日、場所、開始時刻・終了時刻及び出席者(氏名、 所属・職種)
・検討内容の概要※(例:支援の経過、支援上の課題、課題へ の対応策)
※検討事項等に係る詳細については留意事項通知のとおり


令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。

以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。

① 集中支援加算
② 居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」


集中支援加算の連携先はどこまで含まれるのか。

主な連携先は以下を想定している。

障害福祉サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者、障害児入所支援施設、指定発達支援医療機関、病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、認定こども園、中学校、高等学校、専修学校、大学、特別支援 学校、公的な支援機関や他法他施策に基づく支援機関
(※)及び地方自治体
(※)公的な支援機関や他法他施策に基づく支援機関の例保護観察所、公共職業安定所、保健センター、地域包括支援センター、 利用者支援事業、自立相談支援機関、包括的相談支援事業、多機関協働事業、居住支援法人、精神保健福祉センター、保健所、更生相談所、 児童相談所、発達障害者支援センター、高次脳機能障害者支援センター、難病相談支援センター、地域生活定着支援センター、子ども家庭支援センター、配偶者暴力相談支援センター、女性センター


「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス担当者会議の要件はそれぞれどのように異なるのか。

「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討することを円滑に行う必要があることから、利用者や家族の会議への参加を算定の要件としている。
一方、「サービス担当者会議実施加算」は、モニタリングに際してサービス担当者会議を開催した場合に算定が可能である。
モニタリングでは利用者との居宅等での面接を含め、別途利用者と接し、利用者の状況や解決すべき課題の変化を把握する機会があること等から利用者の会議出席を必須とはしていないものの、本人及びその家族の意向を丁寧に反映させる観点から、可能な限り参加を求めることが望ましい。


相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。
もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。

・ 初回加算
・ 集中支援加算のうち、会議の開催
・ サービス担当者会議実施加算

また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない



参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2




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