初回加算とは、指定特定相談支援事業者が新規にサービス等利用計画を作成した場合に算定できる加算です。単位数、算定要件、注意点、加算不可となるケースまで分かりやすく解説します。

初回加算の算定要件とは?単位数・加算不可ケース・注意点を解説

更新日:2026/02/04

初回加算

初回加算とは、指定特定相談支援事業者が新規にサービス等利用計画を作成する際に、サービス利用支援を行った場合に算定できる加算です。


初回加算の概要

【単位数】
300 単位/月
※障害児支援利用計画の場合、500単位/月となります。


【要件】


① 新規にサービス等利用計画を作成する場合


※ 「新規」とは、利用者目線での「新規」にサービス等利用計画を作成する場合であり、相談支援事業所が変更になるだけでは算定できません。
一方で、指定計画相談支援を利用せずに障害福祉サービス等を利用している利用者についてサービス等利用計画を作成した場合は算定可能です。
(自治体により異なる場合もあります)


② 利用者が障害福祉サービス等を利用する月の前6か月間において障害福祉サービス及び地域相談支援を利用していない場合



 

①、②のいずれの場合においても、以下の要件をいずれも満たした場合は、300単位にさらに300単位当該月数(3を上限)を乗じて得た単位数を加算できます。

(A)契約の締結からサービス等利用計画案を交付するまでの期間が3カ月を超える場合

(B)4カ月目以降に月2回以上、利用者の居宅等に訪問し面接した場合
※ テレビ電話装置などの情報通信機器を活用して、本人およびその家族と面接を行った場合を含みます。(ただし、月1回以上は居宅等への訪問による面接を行うことが必要です)



初回加算の注意点

① 初回加算は、当該加算のみの請求はできません。必ずサービス利用支援費の請求に併せて請求する形になります。
② 初回加算の算定月から、前6か月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、算定できません。
③ 退院・退所加算を算定する場合は算定できません。
④  医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合は算定できません。



まとめ

初回加算の算定にあたっては、算定する月の考え方や「新規」としての取扱い、記録の整え方などについて、市町村ごとに運用が異なることがあります。
そのため、算定を行う前に、事前に市町村へ確認しておくと安心です。






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