更新日:2026/02/07
サービス提供時モニタリング加算とは、継続サービス利用支援を行うときや、その他の機会に、サービス等利用計画に基づいて障害福祉サービスを提供している事業所やサービス提供の現場を訪問・確認し、そのうえで、サービスがどのように提供されているかを記録としてまとめた場合に算定される加算です。
【単位数】
100単位/月
【要件】
① 継続サービス利用支援の実施時又はそれ以外の機会において、サービス等利用計画に位置付けた障害福祉サービス等を提供する事業所又は当該障害福祉サービス等の提供場所を訪問し、サービス提供場面を直接確認する。
② サービスの提供状況について詳細に把握し、確認結果の記録を作成する。
※ 作成する記録には下記のような事項を記録します。
(ア)利用者氏名
(イ)担当相談支援専門員氏名
(ウ)訪問した機関名、場所及び対応者氏名
(エ)訪問年月日、開始時刻、終了時刻
(オ)確認した障害福祉サービスにおけるサービスの提供状況
(カ)サービス提供時の利用者の状況
(キ)その他必要な事項
【留意事項】
① この加算は、1人の相談支援専門員が1か月に請求できる件数に上限があります。
【最大で39件まで(相談支援員の場合は19件まで)】
② 利用者が利用している指定障害福祉サービス事業所の業務を兼ねている場合で、その事業所内のサービス提供の様子だけを確認した場合には、この加算を算定することはできません。
③ 障害福祉サービス等の提供場所等が特別地域に所在する場合であって、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある場合は、訪問に代えてテレビ電話装置等を活用してサービス提供場面を確認することも可能です。
※ 特別地域とは
こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める、特定農山村法や山村振興法等によって指定された中山間地域等を指します。
※ 一定の距離とは
障害福祉サービス等の提供場所等への訪問に片道概ね 1 時間を要する距離を指します。
また、当該時間については、交通機関の運行頻度が少ない等により、合理的経路かつ最短時間となる移動方法を選択した場合の待機時間も含みます。
③ 定期のモニタリングに付随して算定できる加算ではありません。
④ 確認結果等に関する記録を作成し、5年間保存する必要があります。
「サービス提供時モニタリング加算」は、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認した場合も算定可能か。
算定可能である。
ただし、指定基準に基づいた定期的なモニタリングを行う日と同一日に、居宅で利用する障害福祉サービス等の提供現場を確認し、当該加算を算定する場合は、モニタリング結果と当該加算に関する記録をそれぞれ作成する必要があるので留意すること。
複数の障害福祉サービス等を利用する利用者について、「サービス提供時モニタリング加算」を算定する場合は、利用する全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認しないと算定できないのか。
複数の障害福祉サービス等を利用している者については、全ての障害福祉サービス等の提供現場を確認することが望ましいが、1箇所でも確認していれば算定は可能である。
「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員 1 人当たり39 件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均なのか。
取扱件数については、月によってモニタリング件数が集中する場合があることに配慮して前6月平均としたところであるが、「サービス提供時モニタリング加算」は実施月を調整することが可能であるため、前6月平均ではなく当該月の実施件数を39件までとする。
参考 ☞平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
をご覧ください。
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