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サービス利用支援費とは、計画相談支援において、相談支援専門員等がサービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の適切な利用につなげる支援を行った場合に算定される基本報酬です。
障害福祉サービス等の利用にあたっては、原則としてサービス等利用計画の作成が必要とされており、相談支援専門員は、利用者本人および家族の意向やニーズ、生活状況等を踏まえたうえで、サービス等利用計画を作成し、サービス利用の支援を行います。
また、計画作成後は、必要に応じてモニタリングを実施し、サービスの利用状況や課題を確認したうえで、計画内容の変更を行う場合があります。
これらのサービス等利用計画の作成および変更に係る支援を、相談支援給付の一環として評価したものが「サービス利用支援費」であり、事業所の人員配置や体制区分に応じて(Ⅰ)(Ⅱ)が設定されています。
なお、常勤専従の相談支援専門員を一定数配置するなど、より手厚い体制を整えている事業所においては、「機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)」が算定されます。
つまり、
常勤専従の相談支援専門員の配置を含む、所定の体制要件を満たした事業所➡「機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)」
上記の機能強化型の体制要件を満たさない事業所➡「サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)」
ということになります。
【常勤専従とは】
常勤とは、事業所が定める常勤職員の所定労働時間(通常は週40時間程度)を満たして勤務していることをいいます。
なお、正規雇用か非正規雇用かは問いません。
専従とは、当該事業所において、当該職種の業務のみに従事していることを指します。
【算定区分の種類】
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報酬区分 |
取扱件数 | 常勤専従の相談支援専門員数 | 報酬単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 4名以上 | 2,014単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) |
40未満 | 3名以上 | 1,914単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) |
40未満 | 2名以上 | 1,822単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) |
40未満 | 1名以上 | 1,672単位 |
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サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 1,572単位 | |
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サービス利用支援費(Ⅱ) |
40以上 | 732単位 |
サービス利用支援費の場合、相談支援専門員に常勤専従の要件がないため、他の障害福祉サービス事業所を運営する法人が、事業所内の一室などで職員を兼務させながら相談支援を行っているケースが多く見られます。
一方、機能強化型サービス利用支援費は、常勤専従の相談支援専門員の配置など、より手厚い人員体制が求められることから、独立型の相談支援事業所として運営・算定されているケースが多いのが実情です。
【単位数】
(Ⅰ)1,572単位
(Ⅱ)732単位
【取扱件数の計算方法】
事業所ごとの「取扱件数」は、計画相談支援の対象となる障害者等の人数を当該事業所に配置されている相談支援専門員の平均員数で割って算出します。
このとき、相談支援員(相談支援専門員以外)は、1人を0.5人の相談支援専門員として換算します。
また、人数や職員数は、原則として直近6か月の平均値を用います。(新規指定事業所の場合は、推定数で算定します)
相談支援員とは?
「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の資格を有する方であれば、新卒者や実務経験がない方であっても、
① 機能強化型の基本報酬を算定している指定特定相談支援事業所かつ
② 主任相談支援専門員を配置している相談支援事業所
という要件を満たす事業所において、相談支援専門員の資格を取得する前から、相談支援業務を行う「相談支援員」として勤務することができる制度です。
令和6年度より新たに創設されました。
「相談支援員」として働いたのち、実務経験の要件を満たした場合は「相談支援専門員」になるための研修(相談支援従事者初任者研修(養成研修))を受講することができます。
【取扱件数の具体例】
上記の条件に基づく具体例では、
【平均計画相談件数 50件】 ÷ 【平均相談支援専門員数 1.166人】 = 42.881件(取扱件数)
となり、当該事業所の取扱件数は42.881件となります。
取扱件数が40件を超える場合、
40件未満の部分についてはサービス利用支援費(Ⅰ)、
40件以上の超過部分についてはサービス利用支援費(Ⅱ)として算定します。
この例では、
42.881件 − 39件 = 3.881件(超過部分)
となり、これを平均相談支援専門員数で換算すると、
3.881 × 1.166 = 4.525
となります。
小数点以下を切り捨てた結果、算定件数は以下のとおりとなります。
サービス利用支援費(Ⅰ):39件
サービス利用支援費(Ⅱ):4件
【居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)(Ⅱ)】
相談支援専門員または相談支援員が、計画相談支援対象障害者等のうち、要介護状態区分が要介護1~要介護5の者に対して、指定居宅介護支援と一体的に、指定サービス利用支援または指定継続サービス利用支援を実施した場合に、サービス利用支援費等から、1か月につき所定単位数を減算する制度です。
【介護予防支援費重複減算】
相談支援専門員または相談支援員が、要支援1または要支援2の認定を受けている方に対して、
介護保険の指定介護予防支援と障害福祉サービスの継続サービス利用支援を同じ月にあわせて行った場合に、継続サービス利用支援費から 1か月につき所定単位数を減算する制度です。
なお、この減算は、継続サービス利用支援費(Ⅱ)を算定している場合は対象外となります。
参考 ☞こども家庭庁 厚生労働省告示第三号
参考 ☞障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指 定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の 算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
継続サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)とは、サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)を算定している相談支援事業所が、障害のある方が福祉サービスを適切に継続して利用できるよう、サービス等利用計画のモニタリング(効果の分析および評価)や計画の見直しを行う「継続サービス利用支援」を提供した場合に算定できる報酬です。
【単位数】
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報酬区分 |
取扱件数 | 常勤専従の相談支援専門員数 |
報酬単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 4名以上 | 1,761単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) |
40未満 | 3名以上 | 1,661単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) |
40未満 | 2名以上 | 1,558単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) |
40未満 | 1名以上 | 1,408単位 |
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継続サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 1,308単位 | |
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継続サービス利用支援費(Ⅱ) |
40以上 | 606単位 |
継続サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)は、サービス等利用計画を「作って終わり」にせず、継続的な支援と検証を行う相談支援事業所の役割を制度的に評価する報酬といえます。
サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)および継続サービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)は、計画相談支援における中核的な報酬であり、サービス等利用計画の作成から、モニタリング、計画見直しまでの一連の支援を評価する制度です。
取扱件数の算定方法や、相談支援専門員・相談支援員の配置状況によって算定区分や報酬単位が大きく異なるため、「サービス利用支援費の違い」や「継続サービス利用支援費の算定要件」を正しく理解することが重要です。
自事業所の人員体制や運営形態に応じて、機能強化型を含めた適切な報酬区分を選択することで、計画相談支援の質を確保しながら、安定した事業運営につなげることができます。
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