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主任相談支援専門員配置加算とは、相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を1名以上配置し、当該主任相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されていることを評価する加算です。
【常勤かつ専従】とは
常勤とは、事業所が定める常勤職員の所定労働時間(通常は週40時間程度)を満たして勤務していることをいいます。
なお、正規雇用か非正規雇用かは問いません。
専従とは、当該事業所において、当該職種の業務のみに従事していることを指します。
主任相談支援専門員とは、相談支援専門員としての豊富な実務経験を持ち、地域の相談支援体制における中核的な役割を担う専門職です。
相談支援専門員として一定の実務経験(概ね3年以上)を積んだ後、都道府県等が実施する「相談支援従事者主任研修」を修了することで、その資格を得ることができます。
主任相談支援専門員を配置することで、主任相談支援専門員配置加算などの加算を算定することができます
【単位数】
300単位/月
【要件】
① 基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定相談支援事業所である。
② 主任相談支援専門員を当該事業所に配置している。
③ 当該指定特定相談支援事業所の従業者に加え、当該指定特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対しても、その資質の向上のための『指導及び助言』を実施した場合。
※ 指導及び助言とは、以下のいずれの要件も満たす体制が整備されていることを指します。
(ア) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議の開催
(イ) 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支援専門員の同行による研修の実施
(ウ) 当該相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として主任相談支援専門員が行う指導、助言
(エ) 基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援(日常的な支援方針等を検討する場の設置・運営、事業所の訪問や相談支援従事者の業務への同行等による専門的な助言、研修会の企画・運営(相談支援従事者研修の実習の受入を含む。)等を基幹相談支援センターの職員と共同で実施していること。
【単位数】
100単位/月
【要件】
① 主任相談支援専門員を当該事業所に配置している。
② 当該指定特定相談支援事業所の従業者又は当該指定特定相談支援事業所以外の指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所及び指定一般相談支援事業所の従業者に対し、その資質の向上のための『研修』を実施した場合に算定できるものである。
※ 研修を実施した場合とは、以下の要件を満たす体制が整備されていることを指します。
(ア) 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議の開催
(イ) 新規に採用した全ての相談支援専門員に対する主任相談支援専門員の同行による研修の実施
(ウ) 当該相談支援事業所の全ての相談支援専門員に対して、地域づくり、人材育成、困難事例への対応などサービスの総合的かつ適切な利用支援等の援助技術の向上等を目的として主任相談支援専門員が行う指導、助言
(エ) 基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援(日常的な支援方針等を検討する場の設置・運営、事業所の訪問や相談支援従事者の業務への同行等による専門的な助言、研修会の企画・運営(相談支援従事者研修の実習の受入を含む。)等)への主任相談支援専門員の協力(ただし、市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合は、地域の相談支援の中核を担う機関が実施する取組への協力とする。)
加算(Ⅰ)が、
地域全体の相談支援体制の中心となるような役割を担い、他の相談支援事業所の従業者にも助言・指導する取り組みが求められるため、より広い影響力と高度な体制が要件とるのに対し、
加算(Ⅱ)は、
自社や関連組織で研修を実施し、相談支援従業員の能力向上に貢献した取り組みを評価するものです。
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項目 |
主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ) |
主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ) |
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単位数 |
300単位/月 | 100単位/月 |
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対象となる事業所の範囲 |
地域の相談支援の中核機関として認められる指定特定相談支援事業所である必要がある。 | 指定特定相談支援事業所であれば基本的に対象となる。 |
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求められる取組内容 |
その事業所以外の他の相談支援事業所も含めて、従業者の資質向上のための「指導および助言」を行うこと。 | 自社の従業者や、外部も含めての資質向上のための「研修」実施を行うこと。 |
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評価の重点 |
地域全体の相談支援体制の中核として、他事業所への支援や助言を通じ、地域全体の支援の質向上に寄与することが重視される。 | 事業所内外で相談支援専門員の能力向上に向けた研修を実施したことが評価される。 |
機能強化型基本報酬及び主任相談支援専門員配置加算では、原則として常勤専従が求められているところ、常勤専従が求められている相談支援専門員又は主任相談支援専門員について、管理者を兼務することは可能か。
当該指定特定(障害児)相談支援事業所及び同一敷地内にある指定一般相談支援事業及び指定自立生活援助の事業所における管理者を兼務することは差し支えない。
もっとも、主任相談支援専門員配置加算については、主任相談支援専門員による地域の相談支援事業所の従事者に対する助言指導を実施することが要件とされていることを踏まえ、上記管理者の兼務については、主任相談支援専門員としての上記助言指導の実施に支障が生じないと認められる場合に限ることとする。
主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所として、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所としているが、地域の相談支援の中核を担う機関については、具体的にはどのような事業所を対象とすべきか。
基幹相談支援センターに準ずる相談支援事業所として、地域において中心的に基幹相談支援センターの中核的な業務である以下の業務を担っている相談支援事業所を想定しており、具体的には当該事業所に配置される主任相談支援専門員が、以下に掲げる基幹相談支援センターの取組に明確な役割をもって協力している或いは基幹相談支援センターが未設置の地域において、基幹相談支援センターが設置されるまでの間、下記の取組を市町村と共に主体的に実施することが必要である。
参考 ☞地域生活支援事業通知の別紙 1 地域生活支援事業実施要綱別記 1-3 相談支援事業実施要領の 3 の(1)のイ
(イ)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
(ウ)基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組
主任相談支援専門員加算(Ⅰ)を算定する場合、市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められる必要があるが、そのために指定特定(障害児)相談支援事業所はどのような手続きが必要か。
当該加算を算定する体制届を受理することをもって、市町村長が認めたものとするが、市町村が認めるにあたり、協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している場合には、その構成市町村の意見も聴取することが望ましい。
なお、基幹相談支援センターの運営の委託を受けている又は児童発達支援センターと一体的に運営されている指定特定(障害児)相談支援事業所である場合、当該事実をもって要件を満たしているものとする。
よって、当該加算を算定する体制届を提出することのみで足りるものであり、市町村から改めて認められることは要しない。
体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制 加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体 制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。
体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。
届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。
参考 ☞令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
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