更新日:2026/02/12
居宅介護支援事業所等連携加算とは、これまで障害福祉サービスを利用していた方が、
【介護保険サービスの利用を始める場合】または【通常の事業所に新しく就職する】
場合に、担当の相談支援専門員が、指定居宅介護支援事業所や指定介護予防支援事業所、就職先の事業所、障害者就業・生活支援センターなどへ、利用者の情報を引き継ぐための支援を行ったときに算定できる加算です。
【単位数】
150単位/月 ( ① ④ )
300単位/月 ( ② ③ ⑤ ⑥ )
【要件】
介護保険サービスへの移行や就職などにより、障害福祉サービスの利用を終える際に、居宅介護支援事業所や就職先の事業所、障害者就業・生活支援センターなどへ引き継ぐために、一定の期間を要する者に対し、次の①~⑥のいずれかの支援業務を行った場合
① 指定居宅介護支援事業所等に対して利用者に関する必要な情報を提供し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に協力する場合
② 利用者が指定居宅介護支援又は指定介護予防支援(以下「指定居宅介護支援等」という。)の利用を開始するに当たり、月2回以上、利用者等に面接する場合
③ 利用者が指定居宅介護支援等の利用を開始するに当たり、指定居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加する場合
④ 雇用先事業所等に対して利用者に関する必要な情報を提供し、雇用先事業所等における利用者の支援内容の検討に協力する場合
⑤ 利用者が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、月2回以上、利用者等に面接する場合
⑥ 利用者が通常の事業所に新たに雇用されるに当たり、雇用先事業所等が開催する会議に参加する場合
【留意事項】
※ ④における「支援内容の検討に協力する場合」とは、具体的には、介護保険法に規定する指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員や障害者就業・生活支援センターの職員等が実施するアセスメントに同行することや、 当該利用者に関する直近のサービス等利用計画やモニタリング結果等を情報提供した上で、利用者の心身の状況、生活環境及びサービスの利用状況等を介護支援専門員等に対して説明を行った場合等をいう
※ ②・⑤における「面接」については、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。
ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要するものである。
この場合においても、利用者等に対して面接方法に係る意向を確認するとともに、居宅等を訪問して面接することを希望する場合は、居宅等を訪問して面接するよう努めること。
なお、「居宅等」とは、利用者の居宅、障害者支援施設等、病院をいう。
※ 会議への参加については、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものである。
※ 1月につき、それぞれに定める単位数(それぞれ2回を限度とする)を合算した単位数を加算し、障害福祉サービス等の利用を終了した日から起算して6月以内においては、1月にそれぞれ定める単位数を合算した単位数を加算する。
※ サービス利用支援費、継続サービス利用支援費、入院時情報連携加算又 は退院・退所加算を算定している月は、当該加算は算定できない
(①、④については、サービス利用支援費、継続サービス利用支援費を算定している月でも算定可能。)
※ 複数の指定居宅介護支援事業所等又は雇用先事業所等が開催する会議が同一日に連続して一体的に開催される場合、算定回数は1回とする。
※ 算定する場合は、記録を作成し、5年間保存すること。
加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか。
以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。
① 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
② 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③ 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・退所加算
令和3年度の報酬改定で創設された加算の中で、基本報酬を算定していない月でも請求可能な加算はあるか。
以下の加算については、基本報酬を算定しない月にのみ算定可能である。
① 集中支援加算
② 居宅介護支援事業所等連携加算、保育・教育等移行支援加算における「訪問」及び「会議参加」
「居宅介護支援事業所等連携加算」における障害福祉サービスの利用終了後6月の算定について、サービスの利用終了後に対象の支援を実施した場合はどのように算定するのか。
厚生労働省令(第 34 条の 54)において支給期間は、サービス利用支援を実施する月から支給決定障害者等に係る支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付決定の有効期間のうち最も長いものの終期の月までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間とされている。
このため、以下に示す方法により算定すること。
(ⅰ)支給決定期間とサービスの利用終了月が同一の場合サービス利用終了から起算して6月の範囲内で支援が終了した後に支給決定期間の終期月分として改めて請求すること。
(ⅱ)支給決定の有効期間内にサービスを受ける必要がなくなった(サービスの利用を終了した)場合支給決定の有効期間内の支援として通常のとおり請求すること。
(ⅰ)の場合、
① 居宅等を訪問し、面接を行った場合
② 居宅介護支援事業所等が開催する会議に参加した場合
については、原則として終期月に実施することとされている継続サービス利用支援と同月の請求となることから、国保連合会での一次審査のチェックは警告として市町村審査の対象となるため、市町村においては適正な請求であるか確認の上支給すること。
(ⅱ)の場合において、サービスの利用終了に伴い、支給決定の取消しを行った場合については、(ⅰ)と同様の方法によって請求を行うこと。
「保育・教育等移行支援加算」についても算定方法及び審査方法の取扱いは同様である。
初回加算の算定月から、前6月において居宅介護支援事業所等連携加算を算定している場合は、初回加算を算定できないとされているが、具体的にはどのような場合か。
以下の図のとおり、居宅介護支援事業所等連携加算を取得した場合は、加算を取得した最終月から6月経過するまでは、初回加算を取得できないという趣旨である。

居宅介護支援事業所等連携加算の連携先はどこまで含まれるのか。
指定居宅介護支援事業所、指定居宅介護予防支援事業所、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、専修学校、大学、特別支援学校、企業及び障害者就業・生活支援センター
「居宅介護支援事業所等連携加算」、「保育・教育等移行支援加算」の算定に当たって「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」(計画相談支援対 象障害者等に係る必要な情報)とは具体的に何か。
「居宅介護支援事業所等連携加算」等の対象として「情報提供」を行う場合の「心身の状況等」とは、「入院時情報連携加算」において具体的に掲げた内容(※)等の情報提供を指す。
(※)当該利用者の心身の状況(例えば、障害の程度や特性、疾患・病歴の有無など)、生活環境(例えば、家族構成、生活歴など)、日常生活における本人の支援の有無やその具体的状況及びサービスの利用状況
居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。
① 障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる①~⑥に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。
例:1月【①】2月【①・②】3月【②】4月【①・③】
➡ ①:2回 ②:2回 ③:1回算定可(4月の①のみ上限到達のため算定不可)
② 障害福祉サービス等の支給決定期間後の6月間は、当該加算を算定できる①~⑥に定める場合毎に、1 月あたり各1回まで算定できるものである。
例:1月【①・③】2月【①・②】3月【②】4月【①・②・③】
➡ ①:3回 ②:3回 ③:2回算定可
※ 保育・教育等移行支援加算についても同様
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2
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