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機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)は、計画相談支援において、相談支援専門員が利用者本人および家族等の意向を踏まえ、サービス等利用計画(案)の作成を行い、関係する障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行った場合に算定されます。
機能強化型サービス利用支援費は、サービス利用支援費と比較して、常勤の相談支援専門員の配置を含む一定の体制要件が求められる点が特徴です。
また、当該事業所が継続サービス利用支援として、サービス等利用計画のモニタリングを行い、利用状況や支援効果の分析・評価を行った上で、必要に応じて計画の見直しや関係機関との調整を行った場合には、機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)が算定されます。
【常勤専従とは】
常勤とは、事業所が定める常勤職員の所定労働時間(通常は週40時間程度)を満たして勤務していることをいいます。
なお、正規雇用か非正規雇用かは問いません。
専従とは、当該事業所において、当該職種の業務のみに従事していることを指します。
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報酬区分 |
取扱件数 | 常勤専従の相談支援専門員数 | 報酬単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 4名以上 | 2,014単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅱ) |
40未満 | 3名以上 | 1,914単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅲ) |
40未満 | 2名以上 | 1,822単位 |
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機能強化型サービス利用支援費(Ⅳ) |
40未満 | 1名以上 | 1,672単位 |
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サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 1,572単位 | |
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サービス利用支援費(Ⅱ) |
40以上 | 732単位 |
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)は人員配置や、支援の手厚さごとに区分されています。
| 算定要件(概要) | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
| ① | 常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、かつ、そのうち1名以上 が相談支援従事者現任研修を修了している。 | 〇 | |||
| ② | 常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、かつ、そのうち1名以上 が相談支援従事者現任研修を修了している。 | 〇 | |||
| ③ | 常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上 が相談支援従事者現任研修を修了している。 | 〇 | |||
| ④ | 専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤専従かつ相談支援従事者現任研修を修了している。 | 〇 | |||
| ⑤ | 利用者(障害児)に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催する。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑥ | 24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確保している。 | 〇 | 〇 | ||
| ⑦ | 指定特定相談支援事業所の新規に採用した全ての相談支援専門員に対し、相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の同行による研修を実施 している。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑧ | 基幹相談支援センター等から支援が困難な事例を紹介された場合においても、当該支援が困難な事例に係る者に相談支援を提供している。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑨ | 基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加している。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑩ | 1月間において相談支援専門員1人当たり取扱件数が40件未満である。 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ⑪ | 協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること。 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ⑫ | 基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画して いること。 | 〇 | 〇 | 〇 |
常勤かつ専従の相談支援専門員を4名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修修了者である必要があります。
ただし、3 名(現任研修修了者 1 名を含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の業務を兼務しても差し支えありません。
常勤かつ専従の相談支援専門員を3名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修修了者である必要があります。
ただし、2 名(現任研修修了者 1 名を含む。)を除いた相談支援専門員については、当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の業務を兼務しても差し支えありません。
常勤かつ専従の相談支援専門員を2名以上配置し、そのうち1名以上が現任研修修了者である必要があります。
ただし、現任研修修了者1名を除いた相談支援専門員については、指定特定相談支援事業所の業務に支障がないと市町村が認めた場合においては、同一敷地内にあるそれ以外の他の事業所の業務を兼務しても差し支えありません。
専従の相談支援専門員を2名以上配置し、かつ、そのうち1名以上が常勤の現任研修修了者である必要があります。
本区分については、 同一敷地内にある事業所における指定障害児相談支援事業所、指定一般相談支援事業所若しくは指定自立生活援助事業所、基幹相談支援センター又は障害者相談支援事業の業務を除き、同一敷地内にあるそれ 以外の他の事業所の業務を兼務することはできないことに留意しなければなりません。
● 会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができます。
● 議題については、少なくとも次のような議事を含める必要があります。
⒜ 現に抱える処遇困難ケースについての具体的な処遇方針
⒝ 過去に取り扱ったケースについての問題点及びその改善方策
⒞ 地域における事業者や活用できる社会資源の状況
⒟ 保健医療及び福祉に関する諸制度
⒠ アセスメント及びサービス等利用計画の作成に関する技術
⒡ 利用者からの苦情があった場合は、その内容及び改善方針
⒢ その他必要な事項
● 議事については、記録を作成し、5年間保存しなければなりません。
●「定期的」とは、概ね週 1 回以上のことを指します。
● 会議は、利用者、家族や関係機関の関係者を含めたものではなく、当該相談支援事業所内の相談支援専門員による会議で差し支えありません。
24時間連絡可能な体制とは、営業時間と同様の体制をとることを求めるものではなく、営業時間外においては、利用者が緊急事態に際しても担当者と携帯電話等により連絡を取ることができ、必要に応じて相談に応じることが可能な体制をとる必要があることをいうものを指します。
営業時間外の体制は当該事業所の相談支援専門員の輪番制による対応等によることも可能です。
現任研修修了者が、新規に採用した従業者に対し、適切な指導を行わなければなりません。
なお、テレビ電話装置等を活用して行われる研修についても、当該現任研修修了者による適切な指導等が可能な体制が確保されている場合は対象に含めて差し支えありません。
なお、一体的に管理運営を行う事業所の場合、現任研修修了者が配置されていない事業所に新規に採用した従業者がいる場合、他の一体的に管理運営を行う事業所に配置された現任研修修了者により適切な指導を行う必要があります。
自ら積極的に支援困難ケースを受け入れるものでなければならず、そのため、常に基幹相談支援センター、委託相談支援事業所又は協議会との連携を図らなければなりません。
なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能です。
事業所ごとの「取扱件数」は、計画相談支援の対象となる障害者等の人数を当該事業所に配置されている相談支援専門員の平均員数で割って算出します。
このとき、相談支援員(相談支援専門員以外)は、1人を0.5人の相談支援専門員として換算します。
また、人数や職員数は、原則として直近6か月の平均値を用います。(新規指定事業所の場合は、推定数で算定します)
当該特定相談支援事業所が障害児相談支援事業所も一体的に運営している場合は、障害児支援利用援助又は継続障害児支援利用援助を提供した障害児相談支援対象保護者の数も取扱件数に含まれます。
参画先については、市町村協議会への参画が基本とされていますが、市町村協議会の中でどの会議や部会に参加するかは特に限定されていません。
例えば、専門部会や協議会の運営会議への参画も含まれます。
また、相談支援事業所の連絡会などであっても、個別事例の報告や検討を行い、地域づくりに向けた協議の場として市町村協議会に位置づけられている場合には、同様に参画先として認められます。
この取扱いは、地域体制強化共同支援加算においても同様です。
「定期的な参画」とは、やむを得ない理由がある場合を除き、参画している会議等が開催される際には、原則として出席することを意味します。
なお、会議等の開催頻度や年間の開催回数については、地域の実情に応じて適切な実施計画を立てた上で実施するものとされていますが、個別事例の検討を通じて地域課題を検討する取組については、月に1回程度の実施が望ましいとされています。
【協議会とは】
協議会とは、地域の関係者が参画し、地域における課題を共有するとともに、その課題を踏まえて地域のサービス基盤の整備を進めることや、関係機関等の連携の緊密化を図ることを目的として設置される会議を指します。
地域生活支援事業通知に規定されている基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組に協力していることを指します。
具体的な取り組みは以下の通りです。
● 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導、助言
● 地域の相談支援事業者の人材育成の支援(研修会の企画・運営、日常的な 事例検討会の開催、サービス等利用計画の点検・評価等)
● 地域の相談機関(相談支援事業者、身体障害者相談員、知的障害者相談員、 民生委員、高齢者、児童、保健・医療、教育・就労等に関する各種の相談機 関等)との連携強化の取組(連携会議の開催等)
● 学校や企業等に赴き、各種情報の収集・提供や事前相談・助言
● 地域の相談支援事業者が実施したモニタリング結果及び地域においてセルフプランにより支給決定されている事例の検証
なお、令和9年3月31日までの間において、市町村が基幹相談支援センターを設置していない場合においては、地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定相談支援事業所等が行う地域の相談支援体制の強化の取組に参画していることとします。
参考 ☞障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
障害福祉サービス等の利用者数が少ない場合や、利用者が地域に分散している場合などにより、単独の指定特定相談支援事業所で機能強化型サービス利用支援費の算定要件を満たすことが困難な場合であっても、留意事項通知に示されているとおり、複数の事業所が協働して体制を確保している場合には、算定を可能とする取扱いが認められています。
この場合、
【協働体制を確保する事業所間で協定を締結していること】
【当該協働体制が適切に維持されているかについて、協定を締結した事業所間で定期的(月1回程度)に確認が行われていること】
など、必要な体制が確保されていることが求められます。
なお、協働体制を確保する事業所間においては、人員配置要件や24時間の連絡体制確保要件について、複数の事業所全体で要件を満たすことが可能とされています。
その際、特定の事業所に過重な負担が生じないよう、あらかじめ事業所間で十分な協議を行った上で、役割分担を明確にした協定を締結し、具体的な業務内容の分担を定めておくことが重要です。
機能強化型サービス利用支援費は、要件を満たしているかどうかについて、運営指導や実地指導において重点的に確認される報酬区分であるため、形式的に要件を満たすだけでなく、実態として要件が充足されていることを説明できる体制整備と記録の保存が重要です。
たとえば、次のような点は、指導時に指摘を受けやすい事項として挙げられます。
● 常勤・専従要件について、他事業所との兼務状況が不明確である
● 留意事項伝達会議について、開催頻度や議事内容が要件を満たしていない
● 24時間連絡体制について、緊急時対応方法や連絡先が利用者に周知されていない
● 協議会等への参画について、出席実績や内容を示す記録が残っていない
● 協働体制を理由に算定しているにもかかわらず、協定書や月1回確認の記録が存在しない
このため、各要件に対応する記録(議事録、協定書、研修記録、連絡体制図等)を体系的に整備し、いつでも提示できるようにしておくことが望まれます。
機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)は、通常のサービス利用支援費(Ⅰ)(Ⅱ)と併給することはできません。
同一月・同一利用者については、いずれか一方のみを算定する必要があります。
機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)とは、機能強化型サービス利用支援費(Ⅰ)~(Ⅳ)を算定している相談支援事業所が、障害のある方が福祉サービスを適切に継続して利用できるよう、サービス等利用計画のモニタリング(効果の分析および評価)や計画の見直しを行う「継続サービス利用支援」を提供した場合に算定できる報酬です。
【単位数】
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報酬区分 |
取扱件数 | 常勤専従の相談支援専門員数 |
報酬単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 4名以上 | 1,761単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅱ) |
40未満 | 3名以上 | 1,661単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅲ) |
40未満 | 2名以上 | 1,558単位 |
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機能強化型継続サービス利用支援費(Ⅳ) |
40未満 | 1名以上 | 1,408単位 |
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継続サービス利用支援費(Ⅰ) |
40未満 | 1,308単位 | |
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継続サービス利用支援費(Ⅱ) |
40以上 | 606単位 |
【居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)(Ⅱ)】
相談支援専門員または相談支援員が、計画相談支援対象障害者等のうち、要介護状態区分が要介護1~要介護5の者に対して、指定居宅介護支援と一体的に、指定サービス利用支援または指定継続サービス利用支援を実施した場合に、サービス利用支援費等から、1か月につき所定単位数を減算する制度です。
【介護予防支援費重複減算】
相談支援専門員または相談支援員が、要支援1または要支援2の認定を受けている方に対して、
介護保険の指定介護予防支援と障害福祉サービスの継続サービス利用支援を同じ月にあわせて行った場合に、継続サービス利用支援費から 1か月につき所定単位数を減算する制度です。
なお、この減算は、継続サービス利用支援費(Ⅱ)を算定している場合は対象外となります。
障害福祉サービスの指定申請・運営については
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