更新日:2026/02/08
サービス担当者会議実施加算とは、計画相談支援において、サービス利用支援を実施する際にサービス担当者会議を開催し、相談支援専門員等が把握したサービス等利用計画の実施状況について説明・評価を行うとともに、担当者に専門的な意見を求め、計画の変更やその他必要な便宜の提供について検討を行った場合に所定単位数を加算する制度です。
サービス担当者会議とは、相談支援専門員がサービス等利用計画を作成するにあたり、当事者の状況やニーズを踏まえ、関係するサービス担当者等から専門的な見地に基づく意見を聴取し、計画案の内容について検討・調整を行うために開催される会議です。
サービス担当者会議の主な参加者としては、次の者が想定されます。
• 当事者及びその家族
• サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等の担当者
• 相談支援専門員
• 必要に応じて、市町村担当者や、地域住民の代表者や民生委員等
• 保健・医療関係者
【単位数】
100単位 ※ 1人につき1月に1回を限度
【要件】
・ サービス担当者会議を開催する
・ 継続サービス利用支援の実施状況について説明を行う
・ 担当者に対して、専門的な見地からの意見を求め、サービス等利用計画の変更その他必要な便宜の供与について検討を行う
【注意点】
医療・保育・教育機関等連携加算を算定する場合、サービス担当者会議実施加算は算定できません
参考 ☞厚生労働省告示第百二十五号
参考 ☞こども家庭庁 厚生労働省告示第三号
参考 ☞計画相談支援・ 障害児相談支援報酬の算定要件等について
【会議の開催、参加に係る他の加算】
会議や連携への参加等を評価する加算には、次のようなものがあります。
集中支援加算
居宅介護事業所等連携加算
地域体制強化共同支援加算
医療・保育・教育機関等連携加算
サービス担当者会議の実施について、参加者の予定の調整が付かない場合、サービス担 当者会議の参加を求めず、別に個別に意見調整を行うことで対応してもよいか。
極力一同に各福祉サービスの担当者を集めてサービス担当者会議を行うことが望ましいが、 全担当者の参加が困難な場合については、主要な担当者の参加を求めた上でサービス担当者会議を開催することとし、その他の担当者については、事前に個別に意見調整を行い、当該意見は会議当日に参加者に共有することとして差し支えない。
なお、その場合、参加できな かった担当者に対しては、会議での議論内容を共有の上、必要に応じて改めて意見聴取すること。
「集中支援加算」と「サービス担当者会議実施加算」におけるサービス 担当者会議の要件はそれぞれどのように異なるのか
「集中支援加算」の算定に係るサービス担当者会議については、臨時的な会議開催の必要性が生じた状況のもと、利用者に利用するサービスに対する意向等を確認し、かつ、支援の方向性や支援の内容を検討することを円滑に行う必要があることから、利用者や家族の会議への参加を算定の要件としている。
一方、「サービス担当者会議実施加算」は、モニタリングに際してサービス担当者会議を開催した場合に算定が可能である。
モニタリングでは利用者との居宅等 での面接を含め、別途利用者と接し、利用者の状況や解決すべき課題の変化を把握する機会があること等から利用者の会議出席を必須とはしていないものの、本人及びその家族の意向を丁寧に反映させる観点から、可能な限り参加を求めることが望ましい。
相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算 を算定することは可能か。
原則として算定可能である。
もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。
・初回加算 ・集中支援加算のうち、会議の開催 ・サービス担当者会議実施加算また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。
サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければならないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考えられるか。
当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困難な状態である場合であっても、本人の状態を直接確認することで、意思と選好の推定を行うべきものである。
そのため、本人の参加ができないやむを得ない場合については、本人の病状が悪化しており、面会謝絶の状態にある、本人の参加を求めることで、本人の状態が悪化することが見込まれる等、限定的な場合を想定している。
計画相談支援及び障害児相談支援の指定基準において、サービス等利用計画及び障害 児支援利用計画を作成する際の留意点として
「相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、必ず利用者(障害児)の居宅を訪問し、利用者(障害児)及びその家族に面接して行わなければならない。」
と規定されているが、次の場合についてはどうか。
また、 モニタリングについてもどうか。
① 自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所、日中通っている障害福祉サービス事業所等、 保育園等で行ってもかまわないか。
② 作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。
サービス等利用計画及び障害児支援利用計画は、障害者及び障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児及びその家族からの聞き取りだけでなく、障害者及び障害児が居所において日頃生活している様子や生活環境等を実地で確認する必要があるため、障害福祉サービス事業所等の一時的な滞在場所のみを訪問して面接を行う場合には適切にアセスメント又はモニタリングが行われたものとは認められず、自宅訪問が必要である。
そのため、①及び②ともに認められない。
なお、居宅の訪問による面接に加えて、障害福祉サービス事業所等における面接を行った上でアセスメント又はモニタリングを行うことは問題ないため申し添える。
参考 ☞相談支援に関するQ&A(令和6年4月5日)
参考 ☞令和 3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.2
参考 ☞令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1
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