医療・保育・教育機関等連携加算の概要を解説。単位数(300・200・150単位)、算定要件、併給不可の加算、記録要件、Q&Aまで実務視点で整理。令和6年度報酬改定対応。

医療・保育・教育機関等連携加算とは?算定要件・単位数・Q&Aを解説【令和6年度対応】

更新日:2026/02/10

医療・保育・教育機関等連携加算

医療・保育・教育機関等連携加算とは、福祉サービス等提供機関(障害福祉サービス等事業所以外の医療機関、保育・教育機関等)との日常的な連携体制の構築や、利用者の状態・支援方法の共有を適切に行った場合に評価される加算です。


医療・保育・教育機関等連携加算の概要

【単位数】

① 300単位/月
② 200単位/月
③ 150単位/月


【要件】

① 以下のいずれかの要件を満たす場合。


(ア) 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、継続サービス利用支援(モニタリング)を行った場合


(イ) 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合
   (算定回数は、月3回を限度とする。同一の病院等については月1回を限度とする。)


② 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、指定サービス利用支援を行った場合


③ 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合
 (病院及び訪問看護事業所とそれ以外の福祉サービス等提供機関のそれぞれで月1回を限度とする。)


【留意事項】
① 福祉サービス等提供機関は、障害福祉サービス等事業者を除きます。
  具体的には、病院、訪問看護事業所、企業、児童相談所、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校等が含まれます。


② 初回加算を算定した場合又は退院・退所加算を算定し、かつ、退院、退所等をする施設の職員のみから情報提供を受けている場合は算定できません


③ ③を算定するに当たって、同病院等に対して通院同行(②)による情報提供を行っている場合は算定できませんが、異なる病院等に対して情報提供を行う場合は算定が可能です。


④ ①~③に該当する場合、1月につきそれぞれで定める単位数を合算した単位数を加算します。


⑤ 面談をした相手や日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し5年間保存しなければなりません。



Q&A

医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。

原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。
なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。


医療・保育・教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議)について、サービス担当者会議を開催し、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席した上で必要な情報の提供を受けた場合に算定可能か。

サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。
ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンラインを含む)により行われた場合に限られる。


加算が複数創設されているが、全て併給が可能か。また、記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いのか。

以下の場合については、加算の併給はできない。
①  退院・退所加算と初回加算の併給
②  医療・保育・教育機関等連携加算と初回加算又は退院・退所加算(当該退院等施設のみとの連携の場合)の併給
記録については、別添資料2の標準様式を参考として作成し、5年間保存しなければならない。


「医療・保育・教育機関等連携加算」の連携先はどこまで含まれるのか。

留意事項通知で示しているとおり、サービス等利用計画又は障害児支援利用計画(以下「サービス等利用計画等」という。)を作成する際に、利用者が利用している病院、企業、保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校と連携することが想定されるが、その他にも利用者が利用しているインフォーマルサービスの提供事業所等が想定される。
なお、これらの障害福祉サービス等以外の機関における支援内容や担当者等についても、サービス等利用計画等に位置付けることが望ましい。


参考 ☞平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1





障害福祉サービスの指定申請・運営については

【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】

をご覧ください。


どんなに些細なことでもお気軽にご相談ください!

初回相談無料にて承っております。

⇩お問い合わせはこちらから⇩