更新日:2026/02/12
遠隔地訪問加算とは、特別地域にお住まいの方で、指定特定相談支援事業所から一定の距離がある場合に、利用者の居宅や関係機関を訪問して支援を行った際、移動に多くの時間や費用がかかることを考慮して算定できる加算です。
※ 特別地域とは
人口密度が低く、交通の利便性が乏しいなどの地理的条件、またはその他の要因により、サービスの提供が著しく困難な地域を指します。
これらの地域におけるサービス提供を評価し、継続・促進することを目的として、医療・介護等の制度においては「特別地域加算」などの報酬上の加算措置が設けられています。
なお、特別地域の指定や加算の適用条件は、制度の種類や地方自治体ごとに異なるため、事前に該当自治体や関係制度の要件を確認する必要があります。
※ 一定の距離とは
利用者の居宅その他機関への訪問に概ね片道1時間を要する距離を指します。
また、当該時間については、交通機関の運行頻度が少ない等により、合理的経路かつ最短時間となる移動方法を選択した場合の待機時間も含まれます。
【単位数】
300単位/回
【要件】
特別地域に所在し、指定特定相談支援事業所との間に一定の距離がある利用者の居宅その他機関を訪問して以下の加算を算定する場合に併せて算定が可能
① 初回加算
契約日から3月を経過する日以降に、月2回以上、利用者の居宅等を訪問して面接した場合に限る。
なお、テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。
ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要するものである。
当該面接をした月数に応じて加算する
② 入院時情報連携加算
医療機関へ出向いて、当該医療機関の職員と面談し、必要な情報を提供した場合に所定単位数を加算する。
③ 退院・退所加算
④ 居宅介護支援事業所等連携加算
以下のいずれかの要件を満たす場合
(ア)利用者等への訪問による面接
(イ)利用者等への訪問による面接
⑤ 医療・保育・教育機関等連携加算
以下のいずれかの要件を満たす場合
(ア)福祉サービス等提供機関の職員との面談等
(イ)利用者への通院同行
⑥ 集中支援加算
以下のいずれかの要件を満たす場合
(ア)利用者等への訪問による面接
(イ)利用者への通院同行
【留意事項】
算定に当たっては、300単位に①~⑥までの算定回数の合計を乗じて得た単位数を算定します。
しかし、初回加算については、月数3が限度となる点に注意が必要です。
遠隔地訪問加算の具体的な算定方法について示されたい。
遠隔地訪問加算については、居宅等への訪問を要する加算に上乗せして評価することを趣旨とするものであるため、対象となる加算と同じ月の請求分として算定すること。
なお、障害福祉サービス等の支給決定期間後に居宅介護事業所等連携加算を算定する場合、同加算の取扱いと同様、当該加算についても、障害福祉サービス等の支給決定期間の終期月の請求分として算定することとする。
この場合、令和6年4月より前に障害福祉サービス等の支給決定期間が終了しており、令 和6年4月以降に訪問した場合、国保システム上、令和6年4月より前の請求分として算定することができないため、市町村に対する直接請求により対応されたい。
(例) 令和6年
2月 支給決定期間終了月
3月 居宅訪問
4月 支援なし
5月 居宅訪問
6月 居宅訪問
→3・5・6月の3回、居宅介護事業所等連携加算の算定が可能であるが、遠隔地訪問加算は令和6年4月に創設されたものであることから、5・6月の2回算定可能。(令和6年4月以降の請求分として、市町村に対して直接請求すること)
通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40 分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。
搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。
(設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部におけるテレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。)
訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40 分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に 1 時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。
待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。
(設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
をご覧ください。
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