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高次脳機能障害支援体制加算とは、高次脳機能障害者に対して適切な計画相談支援を実施するために、 高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、高次脳機能障害者へ適切に対応できる体制を整備していることを評価する加算です。
【高次脳機能障害とは】
脳損傷に起因する認知障害全般を指し、この中には失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行 機能障害、社会的行動障害などが含まれます。
外見からは分かりづらい「見えにくい障害」とされることが多く、本人・家族・支援者ともに気づきが遅れる場合があります。
制度的には、医師による診断書等に「高次脳機能障害」と記載された利用者が対象となります。
【単位数】
60単位/月
【要件】
① 高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している。
② 研修を修了した相談支援専門員により、高次脳機能障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている。
※「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前6月に、高次脳機能障害者に対して指定計画相談支援を行っていることを指します。
そのため、高次脳機能障害者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくことが必要です。
【ポイント】
① 支援対象者に高次脳機能障害者がいる場合、全ての利用者に対して加算できます。
② 利用者が 高次脳機能障害者に該当するかについて、一定期間毎に確認することが必要です。
確認方法においては以下の通りです。
ア 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
イ 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
ウ その他医師の診断書等(原則として主治医が記載したもので あること)
③ 研修を修了した相談支援専門員が、同じ敷地内にある指定障害児相談支援事業所の業務を兼ねて担当し、18歳未満の高次脳機能障害のあるお子さんの保護者に対して障害児相談支援を行っている場合も、この区分に含まれます。
【単位数】
30単位/月
【要件】
高次脳機能障害支援者養成研修の研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している場合。
よく似た名称の加算として、
「高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)」 があります。
一文字違いで内容も似ているため混同しやすいですが、
この2つの加算は 対象となるサービスの種類がまったく異なります。
高次脳機能障害者支援体制加算が生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労系サービスなどを対象にしているのに対し、
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)は計画相談支援・障害児相談支援を対象としています。
相談支援事業で算定できるのは、「高次脳機能障害者支援体制加算」となります。
「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。
「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月19日付け 障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱で定める標準的なカリキュラムと同等の内容であると認められる研修が該当する。
例えば、高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施した「令和5年度高次脳機能障害支援・指導者養成研修会(実践研修)」(3日間研修)や高次脳機能障害の支援拠点機関等が同センターから研修パッケージを借り受けて実施した高次脳機能障害支援養成研修(基礎研修及び実践研修)については、これに該当するものである。
なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、講演や研修等の一部として高次脳機能障害の概略に触れただけのものや、標準的なカリキュラムの限定された一部分のみの講義を実施しただけのもの等については認められない。
これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあるため、このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事 が認める研修」として扱うことができるか。
過去に実施した研修の修了者の名簿が管理されているなど、都道府県において研修の受講状況を確認できる場合については、差し支えない。
「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。
紛失した等の理由により申請者の修了証を確認できない場合でも、例えば研修を実施した都道府県において、修了者のリストを作成しており確認できる場合等、都道府県において当該申請者が確実に研修を修了していると認められる書類等がある場合には、研修を修了したものと認めても差し支えない。
他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいか。
貴見のとおり。
「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱に基づき実施された研修は全国で統一されたカリキュラムであるので差し支えない。
なお、修了証において高次脳機能障害支援養成研修に準ずる研修として記載されているものについても、研修カリキュラム等を確認して、高次脳機能障害支援養成研修と同等の内容であると都道府県が認める場合には、研修を修了したものと認めても差し支えない。
精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。
原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる看護サマリー、リハビリテーション計画等の文書により確認することとしてもよい。
【行動障害者支援体制加算(Ⅰ)】【精神障害支援体制加算(Ⅰ)】【高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)】の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加 算(Ⅰ)を複数算定することができるか。
研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を選択して算定することとなる。
なお、上記で算定しなかった加算については、(Ⅱ)の区分で算定することができるため、申し添える。
行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。
また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。
各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。
行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。
原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。
なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
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