更新日:2025/12/12
高次脳機能障害者支援体制加算とは、脳損傷等に起因する高次脳機能障害を有する方が、地域生活や社会参加を継続しやすくするために、専門的な知識・研修を修了した職員を配置し、適切な支援体制を整えた障害福祉サービス事業所を評価・加算する制度です。
この加算は、令和6年度(2024年度)の障害福祉サービス等報酬改定で新設されました。
【高次脳機能障害とは】
脳損傷に起因する認知障害全般を指し、この中にはいわゆる巣症状としての失語・失行・失認のほか記憶障害、注意障害、遂行 機能障害、社会的行動障害などが含まれます。
外見からは分かりづらい「見えにくい障害」とされることが多く、本人・家族・支援者ともに気づきが遅れる場合があります。
制度的には、医師による診断書等に「高次脳機能障害」と記載された利用者が対象となります。
【単位数】
41単位/日
【要件】
① 高次脳機能障害を有する利用者が全体の利用者数の100分の30以上いる。
② 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した従業者を事業所に50:1以上配置している。
※ 高次脳機能障害支援者養成研修とは
高次脳機能障害についての知識を得ることやその障害特性を理解することで、高次脳機能障害の障害特性に応じた支援を実施できる、障害福祉サービス事業所等に従事する支援者を養成することを目的とする研修です。
指定権者が委託した事業者が行うことが多いです。
③ ①及び②を公表している。
④ 下記のいずれかの事業所である。
【生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、 就労継続支援B型】
よく似た名称の加算として、
「高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)」 があります。
一文字違いで内容も似ているため混同しやすいですが、
この2つの加算は 対象となるサービスの種類がまったく異なります。
高次脳機能障害者支援体制加算が生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練、就労系サービスなどを対象にしているのに対し、
高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)は計画相談支援・障害児相談支援を対象としています。
グループホームや就労系・自立訓練などで算定できるのは、「高次脳機能障害者支援体制加算」の方です。
事業所の種別ごとに対象となる加算が異なるため、届出の際は名称と対象サービスを必ず確認しましょう。
障害福祉サービスの報酬体系は、制度改定のたびに目まぐるしく変化しています。
高次脳機能障害者支援体制加算は、令和6年度(2024年度)の報酬改定で新設された、比較的新しい加算です。
そのため、制度開始当初は「知らなかった」「対象だと思わなかった」という事業所も少なくありません。
加算の算定要件や対象サービスを正しく理解し、最新の通知・自治体情報を定期的に確認することが重要です。
適切な加算算定は、事業所運営の安定化だけでなく、
高次脳機能障害を持つ利用者への質の高い支援体制づくりにもつながります。
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