視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の内容や算定要件をわかりやすく解説。加算(Ⅰ)(Ⅱ)の違い、対象者基準、専門性を有する職員配置の考え方、算定状況まで詳しく紹介します。

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

更新日:2025/12/10

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは、視覚、聴覚、または言語機能に重度の障害がある利用者に対して、より手厚い支援体制を整えている事業所が算定できる加算です。
対象となる事業所では、重度障害者の受入割合や、専門性を有する職員の配置状況に応じて、(Ⅰ)または(Ⅱ)に区分されます。
この加算は、多様なコミュニケーション手段を必要とする利用者に配慮した支援体制の整備を目的としています。



視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)の要件

【単位数】 
51単位/日


【事業所要件】
生活介護、施設入所支援、共同生活 援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型


【対象者要件】
※1 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者利用者数の100 分の50以上であって、※2 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を40で除した数以上配置していること。



視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)の要件

【単位数】
41単位/日


【事業所要件】
生活介護、施設入所支援、共同生活 援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型


【対象者要件】
※1 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者利用者数の100 分の30以上であって、※2 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する職員を利用者の数を50で除した数以上配置していること。



※1【視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者とは】
指定権者によって解釈が異なる場合もありますが、多くの場合以下のいずれかに該当する方を指します。

① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳の障害の程度が1級又は2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障がある視覚障害を有する者
② 身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある聴覚障害を有する者
③ 身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活におけるコミュニケーションに支障がある言語機能障害を有する者
④ 重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、ダブルカウントするため、当該利用者の利用日数を2倍にして算定すること。この場合の「知的障害」は「重度」の知的障害である必要はない。


※2【視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有するとは】
次のいずれかに該当する者を指します。

① 視覚障害に対する専門性:点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
② 聴覚障害又は言語機能障害者に対する専門性:手話通訳等を行うことができる者


※資格要件はありませんが、実地指導の際に指摘されないよう、根拠となる資料をいつでも提示できる状態にしておくと望ましいでしょう。



まとめ

令和4年度の『障害福祉サービスにおける視覚・聴覚言語障害者に対する支援の在り方に関する実態調査』によると、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算の算定状況は、全請求事業所に対して約1%で推移しており、大きな増減は見られません。
これは、マイナーな加算である一方、一定の事業所が継続的に算定していることを示しています。
また、算定要件が難しいため、断念する事業者も一定数存在するといった背景もあります。
採用の際に点字対応、歩行支援、手話通訳などのスキルをチェックすることはあまりないかもしれませんが、こうした人材を配置しておくと、加算の算定に有利となります。



 

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