集中的支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)の概要、算定要件、単位数、広域的支援人材の役割や手続きの流れを分かりやすく解説。強度行動障害への支援体制を整理します。

集中的支援加算

更新日:2025/12/19

集中的支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)

集中的支援加算とは、強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合などに、高度な専門的知識と技術をもつ広域的支援人材等が関与し、適切なアセスメント(評価)や支援方法の整理、環境調整などを行うことを評価する加算です。
支援の実施方法や関与の範囲に応じて、「集中的支援加算Ⅰ」と「集中的支援加算Ⅱ」の2区分があります。


強度行動障害とは

自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊 す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要 になっている状態のことです。
具体的には、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」の合計点数が10点以上の方を指します。
受給者証の特記事項欄に記載されています。
参考 ☞「強度行動障害」とは



集中的支援加(Ⅰ)の概要

【単位数】
1000単位/回 ※1月に4回を限度


【施設要件】
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設


【対象要件】
状態が悪化した強度行動障害を有する障害児・障害者


【人員要件】
高度な専門性により 地域を支援する広域的支援人材の配置
※広域的支援人材とは、都道府県等が選定する専門的人材を指します。
選定は、以下のいずれかに該当する者から行われ、集中的支援の実施に関する役割等を説明し、同意を得たうえで選定されます。


ア  中核的人材養成研修の講師等(ディレクター・トレーナー)である者(研修実施機関の国立のぞみの園より名簿を都道府県等宛に3月25日頃を目途に送付予定)
イ  発達障害者支援体制整備事業による発達障害者支援地域支援マネジャーである者
ウ  その他強度行動障害を有する児者への支援に知見を有すると都道府県等が認める者


つまり、集中的支援加算における広域的支援人材は事業所の職員ではなく、都道府県が選定・派遣する外部の専門職です。
事業所はこの人材と連携しながら、アセスメント・支援方法の整理・環境調整等を共同で実施します。


【広域的支援人材への費用負担】
広域的支援人材には、集中的支援加算を踏まえた適切な額の費用を事業者が支払うこととされています。
「適切な額」とは、原則として加算によって算定された額を支払うことを想定しています。
ただし、交通費など個別の状況に応じて必要な費用が加算額を上回る場合、支払額を増やすことに問題はありません。


【支援内容】
広域的支援人材の訪問や、テレビ電話装置等を活用して、当該広域的支援人材が中心となって集中的に支援を行います。



集中的支援加(Ⅱ)の概要

【単位数】
500単位/日
※受け入れから3月以内の期間に算定可能
※集中的支援加算(Ⅰ)との併算定も可能


【要件】
指定短期入所事業所、指定障害者支援施設、指定共同生活援助事業所、または指定障害児入所施設が、集中的な支援が必要な利用者を、他の指定障害福祉サービス事業所または指定障害者支援施設等から受け入れ、当該利用者に対して集中的な支援を行った場合に算定されます。
算定期間は、受け入れから原則3か月以内で、1日につき所定単位数を加算します。


【集中的支援加算(Ⅰ)との主な違い】
• 単位数・算定期間
• 他の事業所等から受け入れた利用者への支援の場合に算定される点


集中的支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)の手続きの流れ

①  事業所等による申請
 集中的支援の実施を希望する事業所等は、支給決定自治体に対して集中的支援実施依頼申請を行います。
②  支給決定自治体による確認
 支給決定自治体は、申請内容が基準に適合しているかを確認・検討します。
③  都道府県等への依頼
 必要性を認めた場合、支給決定自治体は都道府県等へ集中的支援の実施依頼を行います。
④  広域的支援人材の選定・調整
 都道府県等は、要件を満たす広域的支援人材を選定し、調整のうえ、当該人材に集中的支援の実施要請を行います。
⑤  アセスメント・計画策定
 広域的支援人材は訪問等によりアセスメントを実施し、事業所等と連携して集中的支援実施計画を策定します。
⑥  集中的支援の実施
 計画に基づき、広域的支援人材と事業所等が協働して集中的支援を実施します。
⑦  報告・引継ぎ
 支援終了後、広域的支援人材は集中的支援実施報告書を作成し、支給決定自治体に提出します。
 複写を都道府県等にも提出し、報告書を活用して事業所等への支援内容の引継ぎ・助言を行い、集中的支援を終了します。



まとめ

集中的支援加算は、強度行動障害を有する児者の状態が悪化した場合や、他の事業所から受け入れた強度行動障害を有する児者に適切な支援を行った場合に算定されます。
この加算は、事業所と広域的支援人材が協働して支援を行うことを評価するものであり、対象児者がより暮らしやすい環境を整えることが目的です。
なお、広域的支援人材の費用は事業所が負担しますが、算定される加算額はおおむねその費用に充当されます。
利用者や事業者にとって、広域的支援人材は一緒に支援を行ってくれる強い味方と考えるとイメージしやすいでしょう。



 

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