更新日:2026/02/22
地域生活支援拠点等相談強化加算とは、障害者が地域で安心して生活を続けられるよう、地域生活支援拠点等が担う支援体制や相談機能を強化することを目的とした加算制度です。
地域移行支援や緊急時対応を含む支援体制の充実を図るとともに、地域生活の中で生じる障害者本人や家族の緊急事態に対し、迅速かつ的確な相談支援を行うことを評価します。
【単位数】
700単位/回
【要件】
地域生活支援拠点等である特定相談支援事業所の相談支援専門員が、要配慮者又はその家族等からの要請に基づき、速やかに指定短期入所事業所に対して当該要支援者に関する連絡・調整を行った場合に加算。
※ 地域生活支援拠点とは
地域生活支援拠点とは、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、 以下の5つの居住支援機能を整備するものです。
① 相談
② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場の提供
④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり
上記の5つの機能を満たす地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(拠点等事業所)が所定の届出を行うことで、地域生活支援拠点等事業所として位置づけられ、各種加算の算定が認められます。
※ 要配慮者とは
要配慮者とは、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者を指します。
【留意事項】
※ 利用者1人につき1月に4回を限度として加算することができます。
※ 他の指定特定相談支援事業所において指定計画相談支援を行っている要支援者又はその家族等からの要請に基づき連絡・調整を行った場合は算定できません。
※ 該要支援者が短期入所を含む障害福祉サービス等を利用していない場合においては、サービス等利用計画の作成を行った場合は、サービス利用支援費の算定に併せて算定が可能です。
※ 指定自立生活援助事業所又は指定地域定着支援事業所と一体的に事業を行っている場合であって、かつ、当該指定自立生活援助事業所又は当該指定地域定着支援事業所において当該利用者に係る自立生活援助における緊急時支援加算又は地域定着支援サービス費を算定する場合は、指定特定相談支援事業所において当該加算を算定できません。
※ 要請のあった時間、要請の内容、連絡・調整を行った時刻及び地域生活支援拠点等相談強化加算の算定対象である旨を記録し、5年間保存しなければなりません。
地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。
地域生活支援拠点等相談強化加算(計画相談)、体験利用支援加算(地域移行)、体験利用加算(各日中活動サービス)、体験宿泊支援加算(施設入所)、地域体制強化共同支援加算(計画相談)については、運営規程に地域生活拠点等に位置付けられていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。
地域生活支援拠点等は、市町村又は障害保健福祉圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。
なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。
「障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が生じた者」とはどのような者か。
例えば、単身の障害者で普段は緊急対応を要さないため、地域定着支援の支給対象にはならなかったが、
・ 家族、第三者からの権利侵害、虐待等により、一時的に緊急短期入所の対応を要した
・ 精神障害による病状悪化のため、一時的に緊急短期入所の対応を要した
等の者が考えられるが、当該利用者やその家族の状況等を踏まえて、市町村において判断されたい。
拠点等が整備済の市町村等において拠点等に位置付けられている特定相談支援事業所が、拠点等が未整備である他市町村等の利用者に対して支援を行っている場合、拠点等の加算(地域生活支援拠点等相談強化加算、地域体制強化共同支援加算)の算定は可能か。
当該事業所が拠点等に位置づけられていれば加算を算定できる。
ただし、当該事業所が個別支援計画を作成している利用者に限る。
市町村から障害者相談支援事業の委託を受けている指定特定相談支援事業所の当該加算の取扱い如何。
当該加算については、計画相談支援事業所を対象にしていることから、要件を満たせば算定可能である。
ただし、算定に当たっては、当該加算に係る計画相談支援事業所の支援や負担等に対する評価と障害者相談支援事業の委託を受ける際の業務内容とそれに係る費用について市町村と十分に協議し、整理の上、算定されたい。
参考 ☞平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
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