更新日:2025/12/17
医療的ケア対応支援加算とは、医療的ケアが必要な利用者に対して、看護職員を必要とされる数以上に配置し、医療的ケアに対応できる支援体制を整えて支援を行った場合に評価される加算です。
医療的ケアが必要な利用者への適切な支援体制を確保している事業所を評価することを目的としています。
【単位数】
120単位/日
【対象事業】
短期入所・共同生活援助
【要件】
① スコア表に掲げる医療的ケアを必要とする利用者を受け入れていること。
② 定められた人員配置基準に加え、常勤換算方法で看護職員を1名以上配置していること。
※看護職員とは「保健師」「看護師」「准看護師」を指します。
※自治体等から資格証の写し等の提出を求められる場合があります。事前に準備しておくことが推奨されます。
③ 加算を算定する旨を、所定の届出様式により届け出ていること。
※届出様式および提出先は自治体によって異なります。
④ 重度障害者支援加算(Ⅰ)を算定している場合は、本加算を算定できません。
【常勤換算方法とは】
常勤換算とは、勤務時間に応じてパート職員や短時間勤務者をフルタイム換算して計算する方法で、人数基準や割合を算出する際に用いられます。
たとえば、週の所定労働時間が40時間の事業所の場合
• 週20時間勤務のパート看護職員が3人 → 常勤換算1.5人
• 合計 → 常勤換算1.5人
となります。
この計算を看護職員配置加算に当てはめると、常勤換算1.0以上(例:週40時間換算)の看護職員が確保されていれば要件を満たします。
そのため、非常勤職員が複数名であっても、勤務時間を合計して常勤換算で1以上に達していれば加算算定が可能です。
看護職員配置加算とは、「看護師」「准看護師」「保健師」などの看護職員を、基準配置人員に加えて常勤換算で1名以上配置することで算定できる加算です。
本制度の中で、医療的ケア対応支援加算と要件が一部重複している点があります。
看護職員配置加算の単位数は【70 単位/日】となっています。
医療的ケア対応支援加算と併給できるケースもありますので、医療的ケア対応支援加算を算定する際にはこの看護職員配置加算の算定可能性も 併せて検討することが望ましいです。
医療連携体制加算とは、障害福祉サービス事業所が医療機関等と連携し、看護職員による利用者への看護提供を体制的に整えている場合に算定できる加算です。
(Ⅰ)~(Ⅶ)まで区分されていますが、そのうち(Ⅰ~ⅤおよびⅦ)は看護職員配置加算と併給できません。
医療的ケア対応支援加算を算定する際には『看護職員配置加算』と『医療連携体制加算』どちらを併せて算定するべきか判断する必要があります。
看護職員配置加算と医療連携体制加算の比較
【医療的ケア対応支援加算】+【看護職員配置加算】 = 190単位/日
【医療的ケア対応支援加算】+【医療連携体制加算(Ⅰ)】= 152単位/日
【医療的ケア対応支援加算】+【医療連携体制加算(Ⅱ)】= 183単位/日
【医療的ケア対応支援加算】+【医療連携体制加算(Ⅲ)】= 245単位/日
【医療的ケア対応支援加算】+【医療連携体制加算(Ⅳ)】= 920単位/日(医ケア利用者1人の場合)
【医療的ケア対応支援加算】+【医療連携体制加算(Ⅴ)】= 620単位/日
【医療的ケア対応支援加算】+【医療連携体制加算(Ⅶ)】= 159単位/日
このように、医療連携体制加算の方が単位数は高い傾向にありますが、
その分、医療機関との連携体制の構築や、記録・報告等の事務的作業、看護職員による専門的支援が求められるため、運営上の負担や体制整備コストも大きくなる点に留意が必要です。
近年、医療的ケアを必要とする障害者への支援ニーズは年々高まっており、障害者グループホームにおいても、重度障害者を受け入れるための体制整備がますます重要になっています。
一方で、看護職員など専門的知見を有する人材の確保や、人件費の上昇といった課題も依然として多く見られます。
こうした課題に対応し、安定的な運営を図るためには、各種加算を適切に算定・活用し、持続可能な人員体制を構築することが望まれます。
参考
☞障害福祉サービス費等の報酬算定構造
☞医療的ケア児者に対する支援の充実(全体像)
☞令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
補足
※ 各種加算の算定可否や届出要件は自治体により運用が異なる場合があります。算定前に、最新の報酬算定要領・自治体通知を必ず確認してください。
障害福祉事業指定サポートなら、行政書士なばな事務所におまかせください!
どんなに些細なことでもお気軽にご相談ください!
初回相談無料にて承っております。
⇩お問い合わせはこちらから⇩
