地域体制強化共同支援加算の概要、算定要件、単位数、協議会との関係、地域生活支援拠点の役割を分かりやすく解説。算定のポイントや実務で役立つQ&Aも掲載し、相談支援事業所の運営に必要な知識を網羅します。

地域体制強化共同支援加算とは?要件・算定方法・Q&Aを徹底解説

更新日:2026/02/25

地域体制強化共同支援加算

地域体制強化共同支援加算とは、指定特定相談支援事業所が把握した利用者の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向けた検討を推進することを目的とする加算です。



地域体制強化共同支援加算の概要

【単位数】
2,000単位/


【要件】
支援が難しい利用者について、相談支援専門員等と福祉サービス事業者の職員が会議で情報を共有し、支援内容を検討したうえで、在宅療養や地域生活に必要な支援を協力して実施するとともに、地域課題を整理して協議会に報告した場合。


【留意事項】

※ 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めている必要があります。


地域生活支援拠点とは
地域生活支援拠点とは、障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、 以下の5つの居住支援機能を整備するものです。
① 相談
② 緊急時の受け入れ・対応
③ 体験の機会・場の提供
④ 専門的人材の確保・養成
⑤ 地域の体制づくり
上記の5つの機能を満たす地域生活支援拠点等の機能を担う事業所(拠点等事業所)が所定の届出を行うことで、地域生活支援拠点等事業所として位置づけられ、各種加算の算定が認められます。

※ 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している必要があります。


協議会とは
協議会とは、障害のある人が安心して地域で生活できるよう、関係機関が連携して支援体制を整えるための話し合いの場です。
地方自治体が設置し、相談支援事業所・福祉サービス事業者・行政など多様な関係者で構成します。
参考 ☞(自立支援)協議会の設置・運営ガイドライン

※ 会議を行った場合及び利用者に対する説明及び指導等の必要な支援を行った場合は、利用者氏名、担当相談支援専門員氏名、開催年月日、場所、開始時刻・終了時刻、出席者(氏名、所属、職種)、検討内容の概要記録を作成し、5年間保存する必要があります。

※ その他の支援関係者が支援等を行うに当たり要した費用については、指定特定相談支援事業所が負担することが望ましいとされています。



Q&A

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。

相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。
「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載については、データ処理システム上の事由から、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、地域体制強化共同支援加算対象は「1.なし」を選択するようお願いをしていること。
なお、地域生活支援拠点等の位置付けと地域体制強化共同支援加算の関係について、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載方法を以下のとおり整理したので、参照いただきたい。

1.相談支援事業所が、地域生活支援拠点等に位置付けられていない場合
地域生活支援拠点等:「1.非該当」を選択
地域支援体制強化共同支援加算 :
(加算要件に該当していない場合)「1.なし」→加算の算定対象とならない
(加算要件に該当している場合) 「2.あり」→加算の算定対象
※ 参考:地域体制強化共同支援加算の要件
(下記のいずれかに該当する場合、地域体制強化共同支援加算の算定対象となる)
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられていることを定めている
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している

2.地域生活支援拠点等に位置付けられている場合
地域生活支援拠点等:「2.該当」
地域支援体制強化共同支援加算:「1.なし」
を一律に選択 →加算の算定対象


機能強化型基本報酬Ⅰ~Ⅲの要件の一部で、「協議会に構成員として定期的に参画し、他の構成員である関係機関等との連携の緊密化を図るために必要な取組を実施していること」とあるが、具体的な内容はどういうものか。

参画先については、市町村協議会への参画が基本であるが、市町村協議会内のどの会議等に参画するかについては問わない。
専門部会や協議会の運営会議等も含まれるほか、相談支援事業所の連絡会等が個別事例の報告等、地域づくりに向けた検討を行う場として協議会に位置づけられている場合も同様である。(地域体制強化共同支援加算においても同様。)
また、定期的であるとは、やむを得ない理由がある場合を除き、参画している会議等の開催時において原則として出席することをいう。
なお、会議等の開催頻度や年間の開催回数は地域の実情に応じた適切な実施計画を立案して実施するものであるが、個別事例の検討を通じて地域課題の検討を行う取組については、月に1回程度は実施することが望ましい。


地域体制強化共同支援加算について、協議会に報告する事例については、どのような考えにより選定すべきか。また、同一の世帯に複数の利用者がいる場合、加算の算定回数についてはどのようになるか。

当該加算で協議会等へ報告する事例として想定しているものとしては、利用者の支援に当たって地域における課題があるものであって、当該課題の解決に当たって、広く関係者間で検討等を行う必要があるものであるため、事例の選定にあたってはその点に留意すること。
なお、例えば、同一の世帯に複数の利用者がいる場合であって、それぞれ抱える課題が同一の地域課題によるものと考えられる場合については、当該加算を1回のみ算定するものとする。


地域生活支援拠点等相談強化加算(計画相談)、体験利用支援加算(地域移行)、体験利用加算(各日中活動サービス)、体験宿泊支援加算(施設入所)、地域体制強化共同支援加算(計画相談)については、運営規程に地域生活拠点等に位置付けられていることが要件になっているが、実際に事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かをどのように確認すればよいか。

地域生活支援拠点等は、市町村又は障害保健福祉圏域で整備することになるため、事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられているか否かは、事業所の所在する市町村等に確認されたい。
なお、都道府県においては、平時から市町村と連携し、各市町村内で地域生活支援拠点等に位置付けられている事業所等を把握しておくことが望ましい。


「福祉サービス等を提供する事業者」には、医療機関や教育機関等は含まれるか。

医療機関や教育機関等の事業者をはじめ、利用者を取り巻く関係者(ボランティア、自治会等)を含む。



参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4
参考 ☞平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1




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