更新日:2025/12/09
「福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)」は、障害福祉サービスなどを提供する事業所において福祉専門職員や常勤職員を一定の割合で配置していることを要件に、報酬に上乗せできる加算制度です。
良質な人材を確保し、支援の質を高めることを本旨としています。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)とは、事業所における有資格職員の配置割合に応じて3段階に区分される加算です。
この加算は、有資格職員の割合が最も高い「Ⅰ」から、基準を満たす最低水準の「Ⅲ」まで3段階に区分されています。
なお、共同生活援助においては「福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)」のいずれかを算定していれば、キャリアパス要件Ⅴの条件を満たすことができます。
※キャリアパス要件とは、処遇改善加算を算定するために必須な要件の一つです。
【単位数】
10単位/日
【要件】
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を有する職員が35%以上在籍している事業所が算定できます。
【常勤とは】
常勤とは、正社員やパートなどの雇用形態によって決まるものではなく、勤務時間の長さによって「常勤」と「非常勤」に区分されます。
各事業所では、常勤職員として勤務すべき時間が週32~40時間の範囲で定められており、この勤務時間に達している職員を常勤、それに満たない職員を非常勤と判定します。
なお、事業所で常勤の勤務時間を32時間未満に定めている場合も、最低32時間を基準として区分されます。
【直接処遇職員とは】
直接処遇職員とは、利用者に対して直接的な支援を行う職員を指します。
具体的には、
「生活指導員」「生活支援員」「就労支援員」「職業指導員」「地域移行支援員」「ホームヘルパー」「児童指導員」「保育士」「世話人」
などが該当します。
一方で、夜間支援員を直接処遇職員に含めるかについては、指定権者ごとに取扱いが異なる場合があります。
例えば、千葉県では、夜間支援員は直接処遇職員に含まれない取扱いとなっています。
そのため、加算要件や人員配置要件を確認する際は、必ず指定権者に確認することが重要です。
【単位数】
7単位/日
【要件】
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を有する職員が25%以上在籍している事業所が算定できます。
【常勤とは】
常勤とは、正社員やパートなどの雇用形態によって決まるものではなく、勤務時間の長さによって「常勤」と「非常勤」に区分されます。
各事業所では、常勤職員として勤務すべき時間が週32~40時間の範囲で定められており、この勤務時間に達している職員を常勤、それに満たない職員を非常勤と判定します。
なお、事業所で常勤の勤務時間を32時間未満に定めている場合も、最低32時間を基準として区分されます。
【直接処遇職員とは】
直接処遇職員とは、利用者に対して直接的な支援を行う職員を指します。
具体的には、
「生活指導員」「生活支援員」「就労支援員」「職業指導員」「地域移行支援員」「ホームヘルパー」「児童指導員」「保育士」「世話人」
などが該当します。
一方で、夜間支援員を直接処遇職員に含めるかについては、指定権者ごとに取扱いが異なる場合があります。
例えば、千葉県では、夜間支援員は直接処遇職員に含まれない取扱いとなっています。
そのため、加算要件や人員配置要件を確認する際は、必ず指定権者に確認することが重要です。
【単位数】
4単位/日
【要件】
以下のいずれかの条件を満たす事業所が算定できます。
① 直接処遇職員(常勤換算)のうち、75%以上が常勤職員であること
② 直接処遇職員(常勤)のうち、30%以上が勤続3年以上の常勤職員であること
【常勤換算とは】
福祉専門職員配置等加算では、常勤換算という基準で判断されます。
常勤換算とは、勤務時間に応じてパート職員や短時間勤務者をフルタイム換算して計算する方法で、人数基準や割合を算出する際に用いられます。
たとえば、
週所定労働時間(例:週40時間)のフルタイム職員が3人勤務している場合、『常勤換算:3人』と考えられます。
週所定労働時間がフルタイムの半分のパート職員(例:週20時間)が1人勤務している場合『常勤換算:0.5人』となります。
(週20時間 ÷ 所定労働時間40時間 = 0.5 )
上記のような事例だと、
常勤3.5人 ÷ 直接処遇職員(常勤と非常勤の合計人数4人) = 0.875
となり、87%以上が常勤職員であるといえます。
【常勤とは】
常勤とは、正社員やパートなどの雇用形態によって決まるものではなく、勤務時間の長さによって「常勤」と「非常勤」に区分されます。
各事業所では、常勤職員として勤務すべき時間が週32~40時間の範囲で定められており、この勤務時間に達している職員を常勤、それに満たない職員を非常勤と判定します。
なお、事業所で常勤の勤務時間を32時間未満に定めている場合も、最低32時間を基準として区分されます。
常勤職員の兼務については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて、その事業所で直接支援業務に従事している場合、「常勤の直接処遇職員」として取り扱われます。
例えば、週の所定労働時間が40時間の事業所において、【夜間支援員として10時間】・【生活支援員・世話人として30時間】勤務した場合、直接支援業務に従事する時間が2分の1を超えているため、常勤の直接処遇職員として扱われます。
例えば、定員10名のグループホームで、高い稼働率を維持しているケースを想定します。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)は、共同生活援助の場合「1日10単位」が加算されます。
そのため、単純計算では、
10人(利用者数) × 30日 (利用日数)× 10単位 = 3,000単位(月)
となります。
実際の請求額は、利用実績や稼働率、地域区分などによって変動しますが、おおよそのイメージとしてはこのような形です。
一見すると加算単位数はそれほど高くないようにも見えます。
しかし、福祉専門職員配置等加算は、福祉・介護職員等処遇改善加算の要件にも関連する重要な加算です。
そのため、単体の加算収入だけでなく、事業所全体の加算体制を整える意味でも、積極的に算定を検討する価値があります。
共同生活援助において、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰを算定するためには、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)のいずれかを併せて算定する必要があります。
ただし、最も取得しやすいとされる加算Ⅲであっても、常勤職員割合75%以上や勤続3年以上の職員割合30%以上といった厳しい基準が設けられています。
そのため、福祉専門職員配置等加算の算定が難しい場合には、処遇改善加算の算定区分そのものを見直す必要があります。
障害福祉サービスの加算届出や運営体制の整備については
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