更新日:2026/01/07
介護職員の賃金改善を目的として導入された「福祉・介護職員等処遇改善加算」は、今では福祉分野に欠かせない制度となっています。
その中で令和6年度(2024年度)の制度改正により注目されているのが「キャリアパス要件Ⅴ」です。
キャリアパス要件Ⅴでは、介護福祉士などの配置要件などを定めることにとり、サービスの質を担保することを目的としています。
| 福祉・介護職員処遇改善加算 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
各要件 |
(Ⅰ) |
(Ⅱ) |
(Ⅲ) |
(Ⅳ) |
|
キャリアパス 要件Ⅰ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
キャリアパス 要件Ⅱ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
キャリアパス 要件Ⅲ |
〇 | 〇 | 〇 | × |
|
キャリアパス 要件Ⅳ |
〇 | 〇 | × | × |
|
キャリアパス 要件Ⅴ |
〇 | × | × | × |
|
月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
職場環境等要件 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
キャリアパス要件Ⅴで満たすべき項目は、以下の通りです。
サービス類型ごとに一定数以上の介護福祉士等を配置していること。
共同生活援助(グループホーム)においては、「福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)」を取得している場合、キャリアパス要件Ⅴを満たしているものとみなされます。
なお、共同生活援助における「介護福祉士等」とは、以下のいずれかの資格を有する者を指します。
• 介護福祉士
• 社会福祉士
• 精神保健福祉士
• 公認心理師
※ 就労移行支援と就労継続支援では作業療法士も加わります。
これらの専門職を一定割合で配置することにより、支援体制の専門性を高め、サービスの質の向上を図ることが目的とされています。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)とは、事業所における有資格職員の配置割合に応じて3段階に区分される加算です。
この加算は、有資格職員の割合が最も高い「Ⅰ」から、基準を満たす最低水準の「Ⅲ」まで3段階に区分されており、共同生活援助においては、「福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)」のいずれかを算定していれば、キャリアパス要件Ⅴの条件を満たすことができます。
【福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)】
15単位/日
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を有する職員が35%以上在籍している事業所が算定できます。
【福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)】
10単位/日
常勤の直接処遇職員のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・公認心理師のいずれかの資格を有する職員が25%以上在籍している事業所が算定できます。
【福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)】
6単位/日
以下のいずれかの条件(常勤換算)を満たす事業所が算定できます。
1.直接処遇職員(非常勤も含む)のうち、75%以上が常勤職員であること
2.直接処遇職員(非常勤も含む)のうち、30%以上が勤続3年以上の常勤職員であること
※ 直接処遇職員とは以下のような職員を指します。
「生活指導員・生活支援員」「就労支援員」「職業指導員」「地域移行支援員」「ホームヘルパー」「児童指導員・保育士」「世話人」
常勤とは、正社員やパートなどの雇用形態によって決まるものではなく、勤務時間の長さによって「常勤」と「非常勤」に区分されます。
各事業所では、常勤職員として勤務すべき時間が週32~40時間の範囲で定められており、この勤務時間に達している職員を常勤、それに満たない職員を非常勤と判定します。
なお、事業所で常勤の勤務時間を32時間未満に定めている場合も、最低32時間を基準として区分されます。
福祉専門職員配置等加算などの人員配置基準において、常勤換算という基準で判断されます。
常勤換算とは、勤務時間に応じてパート職員や短時間勤務者をフルタイム換算して計算する方法で、人数基準や割合を算出する際に用いられます。
たとえば、
週所定労働時間(例:週40時間)のフルタイム職員が3人勤務している場合、『常勤換算:3人』と考えられます。
週所定労働時間がフルタイムの半分のパート職員(例:週20時間)が1人勤務している場合『常勤換算:0.5人』となります。
(週20時間 ÷ 所定労働時間40時間 = 0.5 )
上記のような事例だと、
常勤3.5人 ÷ 直接処遇職員(常勤と非常勤の合計人数4人) = 0.875
となり、87%以上が常勤職員であるといえます。
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ~Ⅳのうち、最も加算額が高い加算Ⅰを算定するには、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴすべてを満たす必要があります。
キャリアパス要件は数字が大きくなるほどハードルが高くなる傾向があり、事業所における体制整備の重要性は増しています。
特に要件Ⅴでは、福祉専門職員配置等加算(Ⅰ~Ⅲ)の算定が求められるため、資格保持者の確保は喫緊の課題です。
また、職員に長期間働いてもらうためには、研修や勤務環境の整備、労働条件の改善など、雇用環境の充実が不可欠です。
その一方で、要件Ⅴの達成が難しい場合には、加算Ⅰではなく加算Ⅱを算定する事業者も少なくありません。
各事業所の実情に合わせ、柔軟に運用することが大切です。
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