日中サービス支援型の共同生活援助で算定できる「夜勤職員加配加算」について、対象事業、単位数、算定要件、Q&A、制度の背景や今後の動向まで分かりやすく解説します。

夜勤職員加配加算

更新日:2025/12/15

夜勤職員加配加算

夜勤職員加配加算」とは、共同生活援助(障害者グループホーム)のうち、「日中サービス支援型」の事業所が算定できる加算です。
共同生活援助には、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中サービス支援型」の3つの類型があります。
その中でも「日中サービス支援型」は、利用者に対して24時間体制での支援を行うことを目的としており、夜間にも必ず支援員(夜勤職員)を配置しなければなりません。
この「夜勤職員加配加算」は、日中サービス支援型の共同生活援助が夜勤職員を基準以上に配置し、より手厚い支援体制を整えている場合に算定できる加算です。


夜間支援等体制加算は「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」が対象であるのに対し、夜勤職員加配加算は「日中サービス支援型」を対象としていると考えると分かりやすいでしょう。



夜勤職員加配加算の概要

【対象事業】
共同生活援助(日中サービス支援型)


【単位数】
149単位/日


【要件】
① 夜間支援従事者の加配
配置基準に定める夜間支援従事者に加え、夜勤を行う夜間支援従事者を1以上配置する。
※ 加配される夜間支援従事者は、複数の共同生活住居又は他の事業所等における夜間業務を行うことはできません。
ただし、「日中サービス支援型」の共同生活援助事業所が併設している「短期入所(ショートステイ)」の従業者については、同一敷地内であれば、夜間支援従事者の業務を兼務しても差し支えないとされています。


② 加配される夜間支援従事者の業務は、配置基準に定める夜間支援従事者と同じとする。
※ 加配される夜間支援従事者は常勤、非常勤を問いません。
また、当該夜間支援従事者は、夜間における支援を委託されたものであっても差し支えありません。


③届出をする



Q&A

Q:日中サービス支援型共同生活援助(1住居 10 名×2)の場合、夜勤職員は住居ごとに1名で計2名となるが、ここに1名を加配し合計3名の夜勤職員を配置し、加配した職員が2つの住居を兼務した場合、20 名の利用者に対して加算が算定されるのか。


A:夜勤職員加配加算は、共同生活住居ごとに夜勤職員を1名以上追加で配置する場合に算定するものであることから、加配した夜勤職員が別の住居の夜勤を兼務することは認められない。よって、質問の場合はいずれかの住居の利用者に対して算定することになる。


参考 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A



まとめ

令和2年4月時点において、夜間支援等体制加算を算定している事業所は9,437事業所であるのに対し、夜勤職員加配加算を算定している事業所は78事業所にとどまっています。
このことからも、日中サービス支援型の共同生活援助は、全国的にまだ数が少ない傾向にあることがわかります。
一方で、重度障害のある方の地域生活を支える取り組みは近年ますます重要視されており、日中サービス支援型のニーズは今後さらに高まることが予想されます。
今後の制度動向や地域ニーズの変化を把握しておくことが、事業運営や新規展開を検討するうえで重要なポイントとなるでしょう。



 

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