退院・退所加算の算定要件や単位数、算定回数の上限、記録の作成方法を詳しく解説。障害福祉サービス利用時の加算のポイントや注意事項、他加算との併算定の可否についてもわかりやすくまとめています。

退院・退所加算とは?算定要件・単位数・記録方法をわかりやすく解説

更新日:2026/02/19

退院・退所加算

退院・退所加算とは、病院や診療所、障害者支援施設などに入院・入所していた利用者が、退院・退所後に障害福祉サービスを利用する際に算定される加算です。



退院・退所加算の概要

【単位数】
300単位/回


【要件】
病院、診療所または障害者支援施設等に入院・入所していた利用者が退院・退所し、障害福祉サービス等を利用する場合において、当該利用者の退院・退所にあたり、次の①~⑤のすべてを行った場合に加算する。

①  当該施設の職員と面談を行うこと
②  当該利用者に関する必要な情報の提供を受けること
③  サービス等利用計画を作成すること
④  障害福祉サービス等の利用に関する調整を行うこと
⑤  当該利用者が障害福祉サービス等の支給決定を受けていること


【留意事項】
※ 入院、入所の開始から退院、退所までの間において3回分を限度に加算を算定できます。
※ 初回加算を算定する場合、当該加算は算定できません。
※ 退院、退所する施設の職員と面談を行い情報の提供を受けた場合には、相手や面談日時、その内容の要旨及びサービス等利用計画に反映されるべき内容に関する記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければなりません。
※ 居宅介護支援事業所等連携加算同時算定はできません。



Q&A

加算が複数創設されているが、既存の加算と支援の内容が重複する場合、どのように算定したらよいのか

以下に記載する例のとおり、同一の支援業務においては複数の加算を算定することはできないため、いずれかの加算を選択し請求を行う必要がある。

① 居宅介護支援事業所等連携加算における「情報提供」及び「会議参加」と入院時情報連携加算
② 居宅介護支援事業所連携加算における「会議参加」と退院・退所加算
③ 集中支援加算における「会議参加」と入院時情報連携加算(Ⅰ)及び退院・ 退所加算


記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。また、加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録 (相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。

退院・退所加算

・利用者氏名
・担当相談支援専門員氏名
・機関名
・対応者氏名
・開催年月日、場所及び開始時刻、終了時刻
・情報交換等の内容、情報交換の結果からサービス等利用計画に反映されるべき事項


参考 ☞令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2



障害福祉サービスの指定申請・運営については

【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】

をご覧ください。


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