看護職員配置加算とは、看護師などの看護職員を基準以上に配置する事業所が算定できる加算で、日常的な健康管理や医療的ニーズへの対応体制が整っていることが要件です。本記事では、単位数、算定要件、常勤換算の考え方、注意点までわかりやすく解説します。

看護職員配置加算

更新日:2025/12/11

看護職員配置加算とは

看護職員配置加算とは、『看護師』『准看護師』『保健師』を対象とする看護職員を、基準以上に配置することで算定できる加算です。
看護職員を手厚く配置することで、利用者の健康管理や医療的ニーズへの対応を強化し、質の高い支援の提供を目的としています。



看護職員配置加算の内容

【単位数】
70単位/日
事業所の利用者全員が算定対象となります。


【要件】


① 定められた人員配置基準に加え、常勤換算方法で看護職員を1以上配置すること


② 日常的な健康管理を行っていること


③ 利用者数(前年度の平均利用者数)20で除した数以上の看護職員を配置していること

参考 厚生労働省告示第五百二十三号



① 定められた人員配置基準に加え、常勤換算方法で看護職員を1以上配置すること

【常勤換算方法とは】
常勤換算とは、勤務時間に応じてパート職員や短時間勤務者をフルタイム換算して計算する方法で、人数基準や割合を算出する際に用いられます。


たとえば、週の所定労働時間が40時間の事業所の場合

• 20時間勤務のパート看護職員が3人常勤換算1.5人
• 合計 → 常勤換算1.5人

となります。
この計算を看護職員配置加算に当てはめると、常勤換算1.0以上(例:週40時間換算)の看護職員が確保されていれば要件を満たします。
そのため、非常勤職員が複数名であっても、勤務時間を合計して常勤換算で1以上に達していれば加算算定が可能です。



② 日常的な健康管理を行っていること

看護職員を配置するだけでなく、以下の支援を提供できる体制を整えていることが要件です。


(1) 利用者に対する日常的な健康管理
(2)  医療的ニーズのある利用者への看護の提供等
(3)  定期的または緊急時における医療機関との連絡調整および受診支援
(4)  看護職員による常時の連絡体制の確保
(5)  重度化した利用者の対応に係る指針の作成、および入居時に利用者または家族への説明と同意の取得


バイタル測定、服薬管理、かかりつけ医との連携など、利用者の健康状態に応じた幅広い支援を行うことが求められます。



③ 利用者数(前年度の平均利用者数)を20で除した数以上の看護職員を配置していること

常勤換算で1人以上の配置(要件①)に加えて、看護職員1人で支援できる利用者数には上限があります。
1人の看護職員がカバーできる上限は20人までとされており、それを超える場合には利用者数に応じた配置が必要です。
前年度平均利用者数20人以上の場合は、前年度平均利用者数を20で割った数字以上の看護職員の配置を要します。


たとえば、前年度平均利用者数が30人の場合、


前年度平均利用者数30人 ÷ 20 = 1.5


となり、常勤換算1.5人以上の看護職員の配置が必要となります。



看護職員配置加算の注意点

共同生活援助(障害者グループホーム)では、


医療連携体制加算(Ⅰ~ⅤおよびⅦ)との併給はできません。
※ 医療連携体制加算(Ⅵ)のみは、看護職員配置加算と併算定することが可能です。


したがって、事業所としては「看護職員配置加算」を算定するのか、それとも「医療連携体制加算」を算定するのかを検討する必要があります。



まとめ

現場では、医療機関(病棟など)から障害福祉分野へ転職する看護職員が増えてきています。
これは、障害福祉サービスにおいても健康管理や医療的支援に対応できる看護職員のニーズが高まっていることを示しています。
事業所としては、こうした看護職員の専門性を活かすとともに、看護職員配置加算など算定可能な加算を適切に活用することで、支援の質を高めながら安定した事業運営につなげることが重要です。



 

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