入院時情報連携加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件、単位数、違いをわかりやすく解説。医療機関への情報提供方法、記録義務、算定時の注意点、他加算との併用可否など、相談支援専門員が押さえるべきポイントを整理しています。

入院時情報連携加算(Ⅰ・Ⅱ)とは?算定要件・単位数・違いを解説

更新日:2026/03/01

入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)

入院時情報連携加算とは、入院時に利用者の必要な情報を相談支援専門員が医療機関に共有した際に算定される加算です。



入院時情報連携加算(Ⅰ)

【単位数】
300単位/月


【要件】
① 医療機関を訪問して、当該医療機関の職員との面談し、必要な情報提供をした場合


※「必要な情報」とは、入院時情報提供書のことを指します。
この入院時情報提供書は、ご本人の同意を得たうえで、医療機関に提供します。
記載する内容としては、例えば、

・ 障害の程度や特性、病気やこれまでの治療歴の有無
・ 家族構成や生活歴などの生活環境
・ 日常生活においてどのような支援が必要か、その具体的な状況
・ 現在利用しているサービスの内容や利用状況

などが挙げられます。


※ 入院時情報提供書の提供時には、以下の内容の記録を作成し、5年間保存するとともに、 市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければなりません。

・ 利用者氏名
・ 担当相談支援専門員氏名
・ 機関名、対応者氏名
・ 開催年月日、場所及び開始時刻、終了時刻
・ 情報共有や情報提供等の概要



入院時情報連携加算(Ⅱ)

【単位数】
150単位/月


【要件】
① 訪問以外の方法で、当該医療機関の職員との面談し、必要な情報提供をした場合


※ 「必要な情報」とは、入院時情報提供書のことを指します。
この入院時情報提供書は、ご本人の同意を得たうえで、医療機関に提供します。
記載する内容としては、例えば、

・ 障害の程度や特性、病気やこれまでの治療歴の有無
・ 家族構成や生活歴などの生活環境
・ 日常生活においてどのような支援が必要か、その具体的な状況
・ 現在利用しているサービスの内容や利用状況

などが挙げられます。


※ 入院時情報提供書の提供時には、以下の内容の記録を作成し、5年間保存するとともに、 市町村長等から求めがあった場合については、提出しなければなりません。

・利用者氏名
・担当相談支援専門員氏名
・機関名、対応者氏名
・開催年月日、場所及び開始時刻、終了時刻
・情報共有や情報提供等の概要



入院時情報連携加算のポイント

① 当該加算は、利用者1人につき1月に1回を限度として算定することができます。


② 入院時情報連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)を同時に算定することはできません。


③ 居宅介護支援事業所等連携加算と同時に算定することはできません。


④ 当該利用者が重度訪問介護を利用しながら入院する場合には、利用者を支援している重度訪問介護事業所と協力し、入院先の医療機関と連携を行うことが求められます。
その際、入院時情報提供書については、重度訪問介護事業所と一緒に作成することも考えられますが、他の事業所が作成した入院時情報提供書を受け取り、それを提出するだけでは、入院時情報連携加算(Ⅱ)を算定することはできません。


⑤ 集中支援加算について、病院や企業、保育所、特別支援学校、地方自治体などから依頼を受けて、その機関が主催する会議に参加し、その対応で集中支援加算を算定している場合には、入院時情報連携加算(Ⅰ)は算定できません。





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