更新日:2025/12/21
【入院時支援特別加算】【長期入院時支援特別加算】とは、長期の入院や施設入所によって支援が途切れやすくなる利用者に対し、入院時から退院後まで切れ目のない支援を行うために、医療機関や関係機関との連携を図り、生活環境や福祉サービスとのつながりを保ちながら円滑な生活再開を支援する取り組みを評価し、事業所が継続的かつ主体的に支援できるよう促す目的で設けられた加算です。
本記事では、共同生活援助(障害者グループホーム)における【入院時支援特別加算】【長期入院時支援特別加算】を解説いたします。
【対象事業】
施設入所支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
【単位数】
・ 当該月における入院期間の日数の合計が3日以上7日未満の場合 561単位
・ 当該月における入院期間の日数の合計が7日以上の場合 1,122単位
※ 入院の初日及び最終日は除きます
※ 1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定します。
※ 長期入院時支援特別加算を算定する月については算定できません。
【要件】
① 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所への入院を要した場合
(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)
② 共同生活援助の従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行う
※特段の事情のない限り、原則1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があります。
なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであって、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要です。
③ あらかじめ個別支援計画に位置付け、計画に基づき支援する
【対象事業】
施設入所支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
【単位数】
指定共同生活援助事業所の場合 122単位/日
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合 150単位/日
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合 76単位/日
※入院の初日及び最終日は除きます
※1月の入院期間の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算します。
※入院時支援特別加算が算定される月は、算定することができません。
【要件】
① 家族等から入院に係る支援を受けることが困難な利用者が病院又は診療所への入院を要した場合
(当該指定共同生活援助事業所等の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。)
※ なぜ支援が受けられないかの理由を個別支援計画に記載しましょう。
② 共同生活援助の従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行う
※ 特段の事情のない限り、原則1週に1回以上病院又は診療所を訪問する必要があります。
なお、「特段の事情」とは、利用者の事情により、病院又は診療所を訪問することができない場合を主として指すものであって、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要です。
③ あらかじめ個別支援計画に位置付け、計画に基づき支援する
参考
入院時等の加算に関するQ&Aについて
入院時支援加算等に関するQ&A
厚生労働省告示第五百二十三号
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知
グループホームでは、利用者の健康状態が悪化することは決して珍しいことではありません。
持病の悪化や新たな疾病の発症など、その原因はさまざまです。
また、入所している利用者の多くは、それぞれに家庭や地域の事情を抱えており、ご家族が近隣に住んでいて頻繁に来所できるケースは多くありません。
このような状況において、医療機関との連携体制を整え、入院時にも継続的な支援が行える体制を確保しておくことは極めて重要です。
入院時支援特別加算や長期入院時支援特別加算は、まさにこうした場面での連携・支援の取組を制度的に評価するものです。
必要な体制整備を行い、利用者が安心して生活を続けられる環境を整えるためにも、これらの加算を適切に算定し、事業所の健全で持続的な運営につなげていくことが望まれます。
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