更新日:2025/12/25
障害者支援施設等に1年以上入所していた強度行動障害を有する者に対して、 地域で生活するために必要な相談援助等を強度行動障害支援者養成研修修了者等が実施した場合に算定される共同生活援助(障害者グループホーム)にのみ算定される加算です。
【強度障害とは】
自分の体を叩いたり食べられないものを口に入れる、危険につながる飛び出しなど本人の健康を損ねる行動、他人を叩いたり物を壊 す、大泣きが何時間も続くなど周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要 になっている状態のことです。
具体的には、障害福祉サービスを受ける際に行う障害支援区分の調査に併せて把握する「行動関連項目」の合計点数が10点以上の方を指します。
受給者証の特記事項欄に記載されています。
参考 ☞「強度行動障害」とは
【単位数】
300単位/日
【対象者要件】
① 行動関連項目合計点数が10点以上の者
② 指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等に1年以上入所していたもの
③ 指定障害者支援施設等又は指定障害児入所施設等から退所してから1年以内の障害者である
【施設要件】
以下のいずれかを満たす職員を、人員配置基準以上に加配していること。
① 次のいずれかの研修を修了している、サービス管理責任者または生活支援員のうち1名以上
・ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)
・ 行動援護従業者養成研修
② 生活支援員の20%以上が以下の研修の修了者であること。
・ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)
・ 行動援護従業者養成研修
強度行動障害者を受け入れる際に算定できる加算は他にもあり、支援段階に応じて適切に組み合わせ・切り替えていく必要があります。
そのため、
① 地域生活への準備・体験【強度行動障害者体験利用加算(約1か月)】
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② 地域移行・定着支援【強度行動障害者地域移行特別加算(約1年間)】
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③ 定着後の継続支援【重度障害者支援加算(継続的)】
このように、地域移行の初期から定着・安定まで、
段階的に支援体制を整えていく流れが想定されています。
令和3年4月から令和5年7月までの期間における強度行動障害者地域移行特別加算の算定状況をみると、全体の約81.7%が「加算の算定なし」となっており、強度行動障害のある利用者を受け入れている事業所は依然として少数です。
そのため、今後はこうした利用者への支援体制の拡充が一層期待されています。
一方で、事業所側では以下のような課題が明確になっています。
• 対応できる専門性を有する職員が不足している
• 施設や設備面で受け入れが難しい
• 他の利用者へのケアが手薄になる懸念がある
また、対象となる利用者を受け入れていても、「対象利用者全員分の加算を算定していない」事業所が一定数存在します。
その主な理由として、「研修修了者などの確保・配置が困難」(57.1%)が最多となっています。
このように、制度上の加算が十分に活用されていない現状があり、今後は 強度行動障害支援者養成研修修了者の養成・配置 をはじめとする加算要件を満たす体制整備の推進が重要な課題となっています。
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