更新日:2025/12/27
医療連携体制加算とは、障害福祉サービス事業所が医療機関等と連携し、看護職員による利用者への看護提供を体制的に整えている場合に算定できる加算です。
看護の提供体制や時間数などに応じて報酬区分が設けられており、ⅠからⅦまでに区分され、それぞれ算定単位数が異なります。
ここでいう看護職員とは、原則として「保健師」「看護師」「准看護師」を指します。
ただし、区分によっては看護師の配置が必須であり、准看護師では対象外となる場合があるため注意が必要です。
本記事では、これらの中でも共同生活援助(グループホーム)における医療連携体制加算に焦点を当て、その算定要件や報酬区分について解説します。
【要件】
① 医療機関と連携して看護を行う。
主治医等の「医師の指示」を受け、訪問看護サービスや施設内看護体制を用いて、定められた時間・頻度以上で看護職員が支援を行います。
訪問看護は、訪問看護ステーションに委託する方法に加え、事業所が看護職員を直接雇用して提供することも可能です。
例えば、同一法人内の施設において常勤換算基準以上の看護職員を配置しており、かつ施設運営に支障のない範囲で派遣可能である場合、または医療保険・介護保険上の指定を受けた訪問看護事業所を通じた実施も考えられます。
なお、障害福祉サービス等の「医療連携体制加算」の要件においては、このような看護職員の勤務時間は、常勤換算配置数には算入されません。
② 利用者の主治医等からの「医師の指示」を受け、医療機関等と文書による契約締結をおこなう。
医師の指示については、原則として利用者の主治医または嘱託医等、日常的に診療し状態を把握している医師から得る必要があります。
その際、医療機関等との間で契約・委託関係を文書で整備することが求められます。
③ 個別支援計画に、医療的ケア・看護提供の必要性及び医療連携体制整備の内容を記載する。
利用者の医療的ケアの必要性については、例えば「医療的ケア判定スコア」による評価や、利用者・家族・主治医等への聞き取り、看護職員等による確認を通じて事業所内で判断します。
一般的には、
『モニタリング』→『担当者会議』→『本人・家族の同意取得』→『サービス提供開始』
という流れでサービスは提供されます。
また、サービス提供にあたっては、医師の指示書に基づき実施する看護・医療的ケア内容を個別支援計画に落とし込み、看護記録を作成・保管することが必要です。
なお、医師の指示に基づく内容であれば、バイタルサイン測定など比較的軽度の看護行為であっても、加算対象となります。
【共同生活援助(グループホーム)における医療連携体制加算の加算区分】
| 要 件 | 単 位 | |
|---|---|---|
|
医療連携体制加算(Ⅰ) |
非医ケアの利用者(上限8人)に対して看護を行った場合(1時間未満) | 32単位/日 |
|
医療連携体制加算(Ⅱ) |
非医ケアの利用者(上限8人)に対して看護を行った場合(1時間以上2時間未満) | 63単位/日 |
|
医療連携体制加算(Ⅲ) |
非医ケアの利用者(上限8人)に対して看護を行った場合(2時間以上) | 125単位/日 |
|
医療連携体制加算(Ⅳ) |
医ケアの利用者に対して看護を行った場合(4時間未満) |
利用者:1人 800単位/日 |
|
医療連携体制加算(Ⅴ) |
看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合 | 500単位/日 |
|
医療連携体制加算(Ⅵ) |
喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合 |
100単位/日 |
|
医療連携体制加算(Ⅶ) |
日常的な健康管理を行ったり、医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備している |
39単位/日 |
主治医からの医療的ケアの実施に係る指示を受けている利用者について、看護職員が事業所を訪問したが、サービス利用日に結果的に医療的ケアを行う必要がなかった場合は、加算の算定はできないのか。
医療的ケアを必要とする利用者に看護職員を派遣しており、結果的に医療的ケアを必要としなかった場合であっても、医療的ケアを必要とする利用者に看護を行ったものとして取り扱って差し支えない。
1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。
看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。
利用者に対する看護の提供時間によって、医療連携体制加算の報酬区分が異なるが、この看護の提供時間はどのように考えるのか。
医療的ケアを必要としない利用者の場合は、利用者それぞれについて、直接に看護を提供した時間とし、医療的ケアを必要とする利用者の場合は 直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)とする。
なお、「直接に看護を提供した時間以外の見守りの時間も含めた時間(看護職員が事業所に滞在した時間)」について、医療的ケアを必要とする利用者が事業所にいない時間帯は含めないこととし、例えば、医療的ケアを必要とする利用者が3時間サービスを利用し、看護職員が当該3時間を含めて計6時間事業所に滞在している場合は、看護職員が3時間事業所に滞在していたものとして取り扱う。
医療連携体制加算は、加算額が比較的高く、事業運営において重要な位置づけとなる加算です。
その反面、算定にあたっては要件が細かく、行政による実地指導や確認も厳格に行われる傾向があります。
加算が否認されることのないよう、主治医や嘱託医など医師の判断を仰ぎつつ、適切な連携体制を整備して運用していくことが大切です。
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