更新日:2025/12/24
精神障害者地域移行特別加算とは、1年以上精神科病院に入院していた精神障害者が地域での生活に移行する際、精神保健福祉士など専門的知見を有する職員が、退院後の生活定着に向けて相談援助や個別支援等を行った場合に算定できる加算です。
この加算は、地域生活への円滑な移行を支援することを目的として、共同生活援助(障害者グループホーム)などの事業所で適用されます。
【単位数】
300単位/日
【対象者要件】
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者
【算定期間】
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者が退院または退所した日から1年以内の期間に算定することができます。
退院後に一時的に自宅での生活や宿泊型自立訓練の利用を経てから共同生活援助等へ入居する場合であっても、退院・退所の日から1年以内であれば算定が可能です。
また、加算の算定にあたっては、退院した精神科病院等との連携を図り、退院日を確認できる疎明資料の発行を受けるほか、必要に応じて通院支援などの継続的な支援を行うことが求められます。
【施設要件】
重度障害者等包括支援、自立訓練(生活訓練)、共同生活援助
【配置要件】
地域での生活を安定して継続するために必要な相談援助等の支援を、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師等の専門職が実施します。
具体的には、通院支援、定期的な面談、日常生活に関する相談対応、社会資源の活用支援など、本人の状況に応じた支援を行います。
また、加算算定にあたっては、通常の支援記録とは区別して「精神障害者地域移行特別加算」に関する支援記録を作成し、適切に保管する必要があります。
地域生活移行個別支援特別加算と評価の内容が重複するため、地域生活移行個別支援特別加算を算定する場合は精神障害者地域移行特別加算を算定することはできません。
障害のある方が施設から地域へと生活の場を移す流れは、今後ますます進んでいくことが予想されます。
そのためには、専門職の配置や受け入れ体制の整備を着実に進め、変化する制度や支援ニーズに柔軟に対応できる体制づくりが重要です。
また、厚生労働省も専門職人材の確保を重視しており、社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師など国家資格の合格者数も増加傾向にあります。
社会の動きや制度改正に目を向けながら、変化を前向きに捉え、地域で安心して暮らせる支援体制をともに築いていきましょう。
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