通勤者生活支援加算とは、一般就労者の就労継続を支援する宿泊型自立訓練事業所向けの加算です。算定要件や単位数、算定時の注意点を分かりやすく解説します。

通勤者生活支援加算

更新日:2025/12/28

通勤者生活支援加算とは

通勤者生活支援加算とは、一般就労している利用者に対して、就労の継続を支援するための相談支援や職場・関係機関との連携、調整を行う体制を整えている事業所を評価する加算です。
この加算は、一般企業に通勤しながら働く利用者が、安定して就労を継続できるよう支援することを目的としています。



通勤者生活支援加算の概要

【要件】
① 指定宿泊型自立訓練の利用者のうち、100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されている。


※ 宿泊型自立訓練とは
一定期間、夜間の居住の場を提供しながら、帰宅後の生活能力の維持・向上を目的とした訓練や、昼夜を通じた訓練を行うとともに、地域移行に向けて関係機関との調整を図ることを目的とするサービスです。
この加算の対象となるのは介護サービス包括型および外部サービス利用型であり、日中サービス支援型は対象外となるため注意が必要です。


※ 利用者の割合(100分の50以上)について
事業所の体制を評価することを目的としているため、 共同生活住居単位ではなく事業所単位で要件を満たす必要があります。


※ 通常の事業所に雇用されているとは
ここでいう通常の事業所とは、一般就労のことをいうものであって、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型の利用者は除かれます。



② 日中の時間帯において、勤務先その他の関係機関との調整及びこれに伴う利用者に対する相談援助を行う。


※ 日中の時間帯について
原則的に、日中に支援員の配置が必要になります。普段配置する必要なない時間帯に配置する観点から、人件費と加算額を天秤にかけて考慮する必要があります。



【単位数】
利用者1人につき【18単位/日】が加算されます。
よって、月額加算額のおおまかな算出式は次の通りです。


利用者数 × 18単位/日 × 利用日数 × (1単位あたりの地域単価)= 月額加算額
(※地域加算は含まれていません)



まとめ

通勤者生活支援加算は、一般就労している利用者が全体の50%以上を占める宿泊型自立訓練事業所を対象とする加算です。
そのため、比較的軽度の障害を持つ利用者が多い事業所で算定できる傾向にあります。
一方で、加算額は 18単位/日 と大きくはありません。
例えば、対象となる利用者が10人いる場合の概算は以下の通りです。


10人 × 18単位 × 31日 × 10円 = 55,800円
(※地域加算は含まれていません)


このように、加算額に比べて新たに必要となる職員配置や日中支援、事務手続きの負担が生じる可能性があります。
そのため、加算の算定を行うかどうかは、人件費や運営体制とのバランスを踏まえて判断することが重要です。



 

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