共同生活援助(障害者グループホーム)における帰宅支援加算・長期帰宅支援加算について、算定要件、単位数、注意点、両加算の違いを実務視点でわかりやすく解説します。

帰宅支援加算・長期帰宅支援加算

更新日:2025/12/22

帰宅支援加算・長期帰宅支援加算

帰宅支援加算」および「長期帰宅支援加算」は、共同生活援助(グループホーム)において、利用者が帰省等により一時的に事業所を離れる際、その帰宅を支援した場合に算定できる加算です。
家族との関係維持や地域生活への定着を目的として、交通手段の手配、荷物の準備、家族との連絡調整など、帰宅に向けた準備や調整の支援を評価するものです。
帰省・外泊の日数等に応じて、「帰宅支援加算」または「長期帰宅支援加算」のいずれかを算定します。


帰宅支援加算

【単位数】
外泊期間が3日以上7日未満1回につき187単位
外泊期間が7日以上1回につき374単位
※月1回を限度とします。
※外泊期間には、外泊の初日及び最終日を除きます。(初日及び最終日は基本報酬に加算されるため)


【対象事業所】
共同生活援助(障害者グループホーム)


【要件】

① 利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において外泊した場合。
 ※ここでいう「自立訓練(生活訓練)計画」とは、訓練系サービス種別としての「自立訓練(生活訓練)」ではなく、共同生活援助における日常生活の自立を目指した個別支援計画を指します。


② 当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合。


③ 当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。


④ 必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。


⑤ 外泊期間が複数月にまたがる場合の2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該2月目において、外泊日数の合計が、3日に満たない場合、当該2月目については、この加算を算定しない。
※例えば、12月28日~1月3日に帰省した場合、1月分については最終日が算定期間に含まれないため2日間となり、算定されません。


⑥ 帰宅時支援加算は、長期帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。
また、この場合において、最初の1月目で長期帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、帰宅時支援加算を算定することは可能であること。


⑦ 共同生活援助の体験的な利用に伴う外泊の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。



長期帰宅支援加算

【単位数】
介護サービス包括型共同生活援助事業所の場合:1日につき40単位
日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合:1日につき50単位
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合:1日につき25単位
※ 外泊期間には、外泊の初日及び最終日を除きます。(初日及び最終日は基本報酬に加算されるため)


【対象事業所】
共同生活援助(障害者グループホーム)


【要件】

① 利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき、家族等の居宅等において長期間外泊した場合


② 当該利用者の帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行った場合


③ 当該利用者が帰省している間、家族等との連携を十分図ることにより、当該利用者の居宅等における生活状況等を十分把握するとともに、その内容については、記録しておくこと。また、必要に応じ自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行う必要があること。


④ 長期帰宅時支援加算の算定に当たって、1回の外泊で月をまたがる場合は、当該加算を算定できる期間の属する月を含め、最大3月間まで算定が可能であること。
また、2月目以降のこの加算の取扱いについては、当該月の2日目までは、この加算は算定できないこと。


⑤ 長期帰宅時支援加算は、帰宅時支援加算を算定する月については算定できない。また、この場合において、最初の1月目で帰宅時支援加算を算定した場合であっても、1回の外泊における2月目以降の月について、長期帰宅時支援加算を算定することは可能であること。


⑥ 長期帰宅時支援加算は、長期入院時支援特別加算と同一日に算定することはできないこと。


⑦ 共同生活援助への体験的な利用の場合であって、宿泊型自立訓練事業所と同一敷地内の指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所を利用する場合は算定しないものとする。



まとめ

「帰宅時支援加算」と「長期帰宅時支援加算」は、いずれも共同生活援助(グループホーム)において利用者の帰省や一時帰宅を支援した場合に算定できる加算です。
両者の主な違いは算定基準と単位数にあります。


• 帰宅時支援加算:外泊期間に応じて「1回あたり」187単位(3~7日未満)または374単位(7日以上)
• 長期帰宅時支援加算:外泊期間に応じて「1日あたり」25単位~50単位を算定


これらの加算は同一月内に併算できません。
外泊(帰省)の日数や期間が長期にわたる場合は、「長期帰宅時支援加算」の対象となります。
実務上は、帰省の日数に応じてどちらの加算が該当するかを正しく算定することが重要です。



 

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