更新日:2025/12/20
障害者グループホームでは食事や入浴、金銭管理や服薬など、生活に必要な支援を職員が行います。
ただし、支援の目的は単なる介助のみではなく、利用者が地域社会の一員としてできる限り自立した生活を送り、一人暮らしができるように力を伸ばしていくことも大切です。
こうした考え方を具体的な報酬として評価する仕組みが「自立生活支援加算」です。
自立生活支援加算には(Ⅰ)~(Ⅲ)までの3種類があり、それぞれ要件や加算数が異なります。
【算定要件】
① 一人暮らしに向けた支援をした時
・ 利用者が単身生活を希望していて、可能だと考えられる場合。
・ 利用者の退去に向けて個別支援計画を見直し、実際に「一人暮らしの練習」になるような支援をした場合
・ この取り組みを始めてから 最長6か月間、(1,000単位/月)の加算がつきます。
② 居住支援法人や居住支援協議会と情報を共有した時
・ 利用者が安心して住む場所を見つけられるように、居住支援法人や居住支援協議会と月1回以上情報共有をした場合、①の単位に加え (35単位/月)が加算されます。
③ 居住支援法人と一緒に専門的な支援をした時
・居住支援法人と協力して、利用者に「在宅での療養上必要な説明及び指導」を行う。
・その上で、協議会や保健・医療・福祉の関係者が集まる会議に参加し、住宅確保や居住支援に関する課題を報告した場合、①の単位に加え(500単位/月)が加算されます。
【算定要件】
① 共同生活援助(グループホーム)の「日中サービス支援型」である。
② 退去後を見据えた自立支援計画への見直しを行う。
③ 入居中に退去後の生活についての相談援助を行う。
④ 退去後30日以内に利用者を訪問し相談援助を行う。
【単位数】
500単位/回
※算定可能な回数には制限があり、入居中は最大 2回まで、退去後は 1回まで が上限です。
【算定対象】
① 共同生活援助(グループホーム)のうち、「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」いずれかである。
② 利用者が単身生活を希望していて、可能だと考えられ、実際に「一人暮らしの練習」になるような支援をしたグループホーム。
【算定要件】
① 利用者の希望を踏まえた上で、一定期間の支援の実施により、その退居後に一人暮らし等へ移行することを目的とした住居(移行支援住居)を1以上有すること。
※ 移行支援住居とは、将来の一人暮らしに備えて、生活訓練や相談支援などを集中的に受けながら生活できる住居です。
一般のグループホームのように長期間共同生活を続けるのではなく、一定期間(多くの場合3年間)に限って生活することが特徴です。
② 移行支援住居への入居を希望する利用者の入居に際して会議を開催した上で、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。
③ 移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。
④ 居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。
※ 居住支援法人・居住支援協議会とは:改正住宅セーフティネット法に基づき、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など)の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人または組織です。
⑤ 居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。
【移行支援住居の要件】
① グループホームのサービス管理責任者とは別に、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を持ったサービス管理責任者を利用者7人に対して1人以上配置すること。
② 移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。
【算定単位数】
以上の要件を満たし、利用者の退居に向け、一人暮らし等に向けた支援を行った場合に、1日につき所定単位数が加算されます。
⑴ 利用期間が3年以内の場合 80単位/日
⑵ 利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位/日
⑶ 利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位/日
⑷ 利用期間が5年を超える場合 40単位/日
一見対象が似ているように見えますが、
自立生活支援加算(Ⅰ)がグループホームの利用者全般を対象にしているのに対し、
自立生活支援加算(Ⅲ)では、移行支援型住居に入居している、自立生活に移行する段階の利用者を対象にしています。
また、自立生活支援加算(Ⅲ)の方がより専門性の高い支援となる為、要件が厳しく高単位です。
加算を算定するためには、記録や評価が必須であり、一定の負担が伴います。
一方で、障害福祉における加算は「チリツモ」の積み重ねであり、グループホームの運営においては、小さな加算をコツコツ積み上げることが経営の安定化につながるといわれています。
また、ピアサポート実施加算を取得するには、自立生活支援加算(Ⅲ)の算定が要件になっていたり、他の加算と関連性がある場合もあります。
近年では、事業者には単なる介助にとどまらず、利用者の「自立を支える支援」の実現が厚生労働省から期待されています。
利用者の「できる力」を引き出し、地域での自立生活を後押しすること、そして利用者が主体的に暮らすための力を育むことが求められています。
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