更新日:2025/12/29
障害者支援施設等感染対策向上加算とは、障害者支援施設などにおいて、感染症の発生に備え、平時から感染対策の体制整備や職員研修を実施し、協定を締結した医療機関等との連携体制を構築している場合に評価される加算です。
本加算は、要件に応じて (Ⅰ)および(Ⅱ) に区分されます。
【単位数】
10単位/月
【対象事業所】
施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所施設
【事業所要件】
以下のすべてに該当すること。
① 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること。
※ 第二種協定指定医療機関とは
第二種協定指定医療機関とは、新型コロナウイルス感染症等の感染症対策において、発熱外来や自宅療養者等への医療提供を行う医療機関のうち、都道府県と協定を締結している医療機関を指します。
これらの医療機関は、都道府県が指定および協定締結を行い、その情報を公表することとされています。
指定医療機関の一覧は、各地方厚生(支)局または都道府県のホームページで確認できます。
② 協力医療機関等との間で、感染症の発生時の対応を取り決めるとともに、感染症の発生時に、協力医療機関等と連携し適切に対応することが可能であること。
※ 協力医療機関等との間で感染症発生時の対応を取り決める際は、口頭での取り決めにとどめず、協定書や覚書などの文書で明文化しておくことが望ましいとされています。
③ 医科診療報酬点数表の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う院内感染対策に関する研修又は訓練に1年に1回以上参加していること。
※ 対象となる研修、訓練の具体例は以下の通りです。
(ア) 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。)により、職員を対象として、定期的に行う研修
(イ) 感染対策向上加算1に係る届出を行った保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練
(ウ) 地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練
(エ) 感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況などの情報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容として、高齢者施設等における感染対策に資するものであることを事前に確認の上、参加すること。
また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加しても差し支えないとされています。
なお、該当の可否について判断に迷う場合は、所管の行政機関(自治体・保健所)へ確認するようにしてください。
【単位数】
5単位/月
【事業所要件】
医科診療報酬点数表の感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から3年に1回以上実地指導を受けているものとして都道府県知事に届け出た指定施設入所支援等の単位において、1月につき所定単位数を加算します。
※ 感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的例
実地指導の内容は限定するものではありませんが、具体例として以下のものが挙げられます。
(ア)施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等)
(イ)施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 ・ 個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等 ・ 感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法(ゾーニング等)に関する説明、助言及び質疑応答
(ウ)その他、施設等のニーズに応じた内容なお、単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できません。
新型コロナウイルス感染症の流行が記憶に新しいように、集団生活の場においては感染症対策が極めて重要です。
私の勤務していた施設でも、感染症発生時には利用者の居住スペースを分けたり、食事提供時に隔離対応を行ったりするなど、さまざまな工夫を行いました。
しかし、職員を含めて集団感染が発生した場合には、対応が非常に困難となり、人員配置基準の確保にも大きな影響が及びます。
このような事態を防ぐためにも、平時から感染症対策の体制を整え、職員一人ひとりが意識を高く持って行動することが重要です。
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