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ここでは、相談支援事業(計画相談支援)における加算(類似する制度を含む)をご紹介します。
※本記事は2026年3月に作成された記事です。
常勤専従の相談支援専門員を一定数配置し、利用者本人および家族等の意向を踏まえ、サービス等利用計画(案)の作成を行い、関係する障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行った場合に算定される加算です。
相談支援専門員等がサービス等利用計画を作成し、障害福祉サービス等の適切な利用につなげる支援を行った場合に算定される基本報酬です。
指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を算定することができる加算です。
新規にサービス等利用計画を作成する際に、サービス利用支援を行った場合に算定できる加算です。
相談支援従事者主任研修を修了した常勤かつ専従の主任相談支援専門員を1名以上配置し、当該主任相談支援専門員が適切な助言・指導を行うことができる体制が整備されていることを評価する加算です。
入院時に利用者の必要な情報を相談支援専門員が医療機関に共有した際に算定される加算です。
病院や診療所、障害者支援施設などに入院・入所していた利用者が、退院・退所後に障害福祉サービスを利用する際に算定される加算です。
これまで障害福祉サービスを利用していた方が、
【介護保険サービスの利用を始める場合】または【通常の事業所に新しく就職する】
場合に、担当の相談支援専門員が、指定居宅介護支援事業所や指定介護予防支援事業所、就職先の事業所、障害者就業・生活支援センターなどへ、利用者の情報を引き継ぐための支援を行ったときに算定できる加算です。
福祉サービス等提供機関(障害福祉サービス等事業所以外の医療機関、保育・教育機関等)との日常的な連携体制の構築や、利用者の状態・支援方法の共有を適切に行った場合に評価される加算です。
定期的なモニタリングの場面以外で支援の必要が生じた場合において、緊急的、臨時的に対応したことを評価する加算です。
集中支援加算とは?算定要件・単位数・記録方法を徹底解説
集中支援加算の算定要件や単位数、対象業務(面接・会議・情報提供)を詳しく解説。記録方法や併算定不可の注意点、Q&Aもわかりやすくまとめています。
サービス利用支援を実施する際にサービス担当者会議を開催し、相談支援専門員等が把握したサービス等利用計画の実施状況について説明・評価を行うとともに、担当者に専門的な意見を求め、計画の変更やその他必要な便宜の提供について検討を行った場合に所定単位数を加算する制度です。
継続サービス利用支援を行うときや、その他の機会に、サービス等利用計画に基づいて障害福祉サービスを提供している事業所やサービス提供の現場を訪問・確認し、そのうえで、サービスがどのように提供されているかを記録としてまとめた場合に算定される加算です。
強度行動障害児者に対する計画相談支援等において、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修及び実践研修)修了者を相談支援専門員として配置し、専門的知見に基づいた相談支援を行う体制を評価する加算です。
日常生活や社会生活を送るうえで、継続して医療的ケアが必要な障害のある子どもや大人(医療的ケア児者)に対して、適切な相談支援を実施できる体制を確保している場合に算定できる加算です。
精神科の病院に入院している方や、地域で一人暮らしなどをしている精神障害のある方が、安心して地域で生活できるよう支援する体制が整っていることを評価するための加算です。
高次脳機能障害者に対して適切な計画相談支援を実施するために、 高次脳機能障害支援者養成に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、高次脳機能障害者へ適切に対応できる体制を整備していることを評価する加算です。
当事者経験を有する者が支援に参画する体制を整備していることを評価し、算定することができる加算です。
障害者が地域で安心して生活を続けられるよう、地域生活支援拠点等が担う支援体制や相談機能を強化することを目的とした加算制度です。
指定特定相談支援事業所が把握した利用者の個別の課題から地域の課題を抽出し、協議会に参画した上で、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築に向けた検討を推進することを目的とする加算です。
特別地域(中山間地域等)に居住している利用者に対して、計画相談支援を行った場合に算定される加算です。
特別地域にお住まいの方で、指定特定相談支援事業所から一定の距離がある場合に、利用者の居宅や関係機関を訪問して支援を行った際、移動に多くの時間や費用がかかることを考慮して算定できる加算です。
障害福祉サービスの指定申請・運営については
【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】
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