更新日:2026/03/03
利用者負担上限額管理加算とは、指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を算定することができる加算です。
※ 利用者負担額合計額の管理とは
障害福祉サービスでは、利用者の所得に応じて4つの区分が設けられており、区分ごとに利用者負担上限月額が定められています。
これに伴い、利用者が利用する障害福祉サービスに係る利用料の1割相当額が、当該月の負担上限月額を超えることが見込まれる場合で、かつ複数のサービス事業所を利用している場合には、利用者負担上限額の管理が必要となります。
ただし、もともと利用者負担上限月額が0円である者については、この管理の対象とはなりません。
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区分 |
世帯の収入状況 |
負担上限月額 |
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生活保護 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
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低所得 |
市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
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一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) |
9,300円 |
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一般2 |
上記以外 | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象となります。
(注2)収入が概ね670万円以下の世帯が対象になります。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。
また、障害福祉サービス受給者証の「利用者負担上限額管理対象者該当の有無」欄の右側に「非該当」と記載されている者については、本項目に関する取扱いは不要であり、「利用者負担上限額管理結果票」の提出も必要ありません。
利用者負担上限額の管理は、利用者が利用している複数の事業所のうち1事業所を「上限額管理事業所」として定め、当該事業所が他の事業所における利用者負担の状況を集約・管理します。その管理結果は、請求とあわせて国民健康保険団体連合会(国保連)へ報告することになります。
【単位数】
150単位/月
【要件】
指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合
【留意事項】
※ 継続サービス利用支援におけるモニタリング期間が「毎月ごと」である者に限ります。
※ 上限額管理を行う場合には、利用者等から市町村へ利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書の提出が必要です。
※ 利用者負担の上限額管理を行う上限額管理事業所は、以下の順序とされています。
(1)居住系サービス
(2)相談支援事業所
(3)日中活動系サービス
(4)訪問系サービス
(5)短期入所
障害福祉サービスの指定申請・運営については
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