要医療児者支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件や単位数、医療的ケア児者の定義、研修要件をわかりやすく解説。ⅠとⅡの違いや算定のポイント、Q&Aも掲載し、相談支援専門員が押さえるべき実務ポイントを網羅しています。

要医療児者支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)

更新日:2026/03/02

要医療児者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)

要医療児者支援体制加算とは、日常生活や社会生活を送るうえで、継続して医療的ケアが必要な障害のある子どもや大人(医療的ケア児者)に対して、適切な相談支援を実施できる体制を確保している場合に算定できる加算です。


【医療的ケア児者とは】
医療的ケアとは、自宅において家族などが日常的に行う医療的な生活援助行為のことをいいます。
医療的ケア児者とは、心身の機能に障害があり、呼吸や栄養摂取、排泄などの場面において、医療機器の使用や継続的な医療的ケアを必要とする方を指します。


医療的ケア児者の判定には、「医療的ケア判定スコア」を用います。
医療的ケア判定スコアは、医療行為に該当するケアの有無を評価する「基本スコア」と、医療的ケアを実施する際のリスクについて、トラブルが生命に関わるかどうか、また主たる介護者による対応が容易かどうかを医師(主治医)が評価する「見守りスコア」の2つで構成されています。
これらの点数を合算し、総合的に判定します。



要医療児者支援体制加算(Ⅰ)

【単位数】
60単位/月


【要件】
① 研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している。
※ 研修とは、医療的ケア児等総合支援事業により行われる医療的ケア児等コーディネーター養成研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を指します。


② 研修を修了した相談支援専門員により、対象医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支援を行っている。
※ 現に指定計画相談支援を行っているとは、前6月に、対象医療的ケア児者に対して指定計画相談支援を行っていることを指します。
※ 研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、対象医療的ケア児者(18 歳未満の者に限る)の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も算定が可能です。


③ 利用者が対象医療的ケア児者に該当するかについて、一定期間毎に確認する。



要医療児者支援体制加算(Ⅱ)

【単位数】
30単位/月


【要件】
① 研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表している。
※ 研修とは、医療的ケア児等総合支援事業により行われる医療的ケア児等コーディネーター養成研修その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修を指します。



要医療児者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)のポイント

① 支援対象者に「対象医療的ケア児者」がいる場合、全ての利用者に対し、算定することが可能です。
② 医療的ケア児等からの利用申込があった場合に、利用者の障害特性に対応できないことを理由にサービスの提供を拒むことは認められません。



Q&A

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定対象は、各加算で対象者と規定する利用者のみか。また、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行った利用者のみ(Ⅰ)の区分で算定可能か。

各種支援体制加算(Ⅰ)の要件を満たす場合、全ての利用者の基本報酬について加算されるものである。
また、要件を満たすためには、研修修了者が各種支援体制加算で対象者と規定する利用者に対して支援を行う必要がある。


行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。
なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。


相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。
もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。

・初回加算
・集中支援加算のうち、会議の開催
・サービス担当者会議実施加算

また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。


体制を評価する加算(主任相談支援専門員配置加算、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、ピアサポート体制加算)を算定するためにはどのような手続きが必要か。

体制を評価する加算を算定するに当たっては事前に文書により届け出ることが必要である。
届出に当たっての文書及び入院時情報提供書については、標準様式を参考とされたい。


「行動障害支援体制加算」の届出が月途中で提出された場合、いつから実施した計画相談支援で加算が算定できるのか。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 18 年 10 月 31 日障 発 1031001 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第一の1の(4)の 規定に準じた取扱いとする。
 なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。


「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に 強度行動障害の利用者がいない場合は算定できないのか。

対象の障害特性を有する利用者への支援を行わなかった場合でも算定は可能である。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。


「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算されるのか。

加算の届出をしていれば、事業所の全ての相談支援専門員が実施する計画相談支援で算定が可能である。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。



参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2
参考 ☞平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1





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