精神障害者支援体制加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件、単位数、必要な研修、会議要件をわかりやすく解説。Q&Aをもとに算定可否や注意点も整理しています。

精神障害者支援体制加算の算定要件を解説|Ⅰ・Ⅱの違いとQ&Aまとめ

更新日:2026/02/19

精神障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)

精神障害者支援体制加算とは、精神科の病院に入院している方や、地域で一人暮らしなどをしている精神障害のある方が、安心して地域で生活できるよう支援する体制が整っていることを評価するための加算です。
精神障害の特性や、その人に合った支援の方法について専門的な研修を受けた相談支援専門員を常勤で1名以上配置し、地域への移行や地域での生活を続けるための支援も含めて、丁寧に計画相談支援を行える体制があることが求められます。



精神障害者支援体制加算(Ⅰ)

【単位数】
60単位/月


【要件】
① 精神障害者等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表しており、適切に対応できる体制が整備されている

※ここでいう研修とは、以下のものを指します。
(ア)精神障害関係従事者養成研修事業
(イ)精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業
(ウ)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修
(エ)その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修



② 研修を修了した相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っていること

※ 「現に指定計画相談支援を行っている」とは、前6月 に、精神障害者に対して指定計画相談支援を行っていることを指します。
そのため、精神障害者に対する指定計画相談支援の実施状況について管理しておくことが必要です。



③ 少なくとも1年に1回以上、研修を修了した相談支援専門員と病院等又は訪問看護事業所における保健師、看護師又は精神保健福祉士との間で面談又は会議を行い、精神障害者に対する支援に関して検討を行う。

※ 病院等又は訪問看護事業所とは、以下の要件をいずれも満たすものを指します。
(ア)利用者が前1年以内に通院又は利用している。
(イ)療養生活継続支援加算を算定している病院等又は精神科重症患者支援管理連携加算の届出をしている訪問看護事業所。


【ポイント】
① 研修を修了した相談支援専門員が同一敷地内に所在する指定障害児相談支援事業所の職務を兼務する場合であって、精神障害のある児童の保護者に対して指定障害児相談支援を行っている場合も算定されます。



精神障害者支援体制加算(Ⅱ)

【単位数】
30単位/月


【要件】
① 精神障害者等の障害特性及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了した常勤の相談支援専門員を1名以上配置し、その旨を公表しており、適切に対応できる体制が整備されている

※ ここでいう研修とは、以下のものを指します。
(ア)精神障害関係従事者養成研修事業
(イ)精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ研修事業
(ウ)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業において行われる精神障害者の地域移行関係職員に対する研修
(エ)その他これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修



Q&A

相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。
もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算については、相談支援員による支援のみでは算定不可である。

・初回加算
・集中支援加算のうち、会議の開催
・サービス担当者会議実施加算

また、行動障害支援体制加算、要医療児者支援体制加算、精神障害者支援体制加算、高次脳機能障害者支援体制加算等の質の高い相談支援体制を評価する加算については、相談支援専門員が研修修了することが必要であり、研修を修了した常勤の相談支援員をもって加算を算定することはできない。


「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した相談支援専門員以外の者が行った計画相談支援にも加算されるのか。

加算の届出をしていれば、事業所の全ての相談支援専門員が実施する計画相談支援で算定が可能である。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である


「行動障害支援体制加算」の対象となる者を配置していても、当該月に強度行動障害の利用者がいない場合は算定できないのか。

対象の障害特性を有する利用者への支援を行わなかった場合でも算定は可能である。
なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算も同様である。



参考 ☞平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1
参考 ☞令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1



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