キャリアパス要件Ⅱの概要と具体的な要件、研修計画の考え方、能力評価の方法を解説。処遇改善加算算定に必要なポイントや実務対応のヒントをわかりやすく紹介します。

キャリアパス要件Ⅱ

更新日:2026/01/04

キャリアパス要件Ⅱ

キャリアパス要件Ⅱは、主に職員の研修やスキルアップに関する取組を定めたものです。
キャリアパス要件Ⅰと同様に、福祉・介護職員等処遇改善加算を算定するためには必ず満たさなければならない必須の要件であるため、しっかり確認しておく必要があります。


福祉・介護職員処遇改善加算

各要件
 

(Ⅰ)
 

(Ⅱ)
 

(Ⅲ)
 

(Ⅳ)
 

キャリアパス 要件Ⅰ
 

キャリアパス 要件Ⅱ
 

キャリアパス 要件Ⅲ
 

×

キャリアパス 要件Ⅳ
 

× ×

キャリアパス 要件Ⅴ
 

× × ×

月額賃金改善要件Ⅰ・Ⅱ
 

職場環境等要件
 



キャリアパス要件Ⅱの要件

介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び又はに掲げる事項に関する具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。


資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)


b 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
※上記要件について、全ての介護職員に周知していること。(10人以下の小規模事業所の場合は、就業規則ではなく「内規」などで代替することも可能です)


キャリアパス要件Ⅱでは『目標設定』➡『計画』➡『研修』➡『能力評価』というサイクルで介護職員の資質向上を目指します。
単に研修を実施して終わるのではなく、その成果を能力評価で確認し、改善点を踏まえて再度目標を設定することで、より効果的に職員のスキルアップにつながります。



キャリアパス要件Ⅱでよくある質問

「福祉・介護職員と意見を交換しながら」とあるが、どのような手法が考えられるか。

可能な限り多くの福祉・介護職員の意見を聴く機会(例えば、メール等による意見募集を行う等)を設けるように配慮することが望ましい。



「資質向上のための目標」とはどのようなものが考えられるのか。

「資質向上のための目標」については、事業者において、運営状況や福祉・介護職員のキャリア志向等を踏まえ適切に設定されたい。なお、例示する。


① 利用者のニーズに応じた良質なサービスを提供するために、福祉・介護職員が技術・能力(例:介護技術、コミュニケーション能力、協調性、 問題解決能力、マネジメント能力等)の向上に努めること。
② 事業所全体での資格等(例:介護福祉士、介護職員基礎研修、居宅介護従業者養成研修等)の取得率向上。



「具体的取り組み」として、「資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと」とあるが、そのうち「資質向上のための計画」とはどのようなものが考えられるのか。

「資質向上のための計画」については、計画期間等の定めは設けておらず、必ずしも賃金改善実施期間と合致していなくともよい。 また、当該計画については、特に様式や基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 また、その運用については適切に取り組んでいただくとともに、無理な計画をたてて、かえって業務の妨げにならないよう配慮されたい。 例示するとすれば次のようなものが考えられるが、これにとらわれず、 様々な計画の策定をしていただき、福祉・介護職員の資質向上に努められたい。

研修計画
テーマ 対象者 〇月 〇月 〇月 〇月 〇月 〇月
ヒヤリハット事例への対応 全職員
基本的な待遇・マナーの理解 初任職員
障害福祉サービスでできること、できないこと 全職員
虐待防止や人権擁護に関する理解 全職員
基本的な防火対策の理解 全職員
感染症への理解 全職員
法令順守の理解 リーダー職員
利用者に対するアセスメントの実施 リーダー職員

その他の計画

○ 採用1~2年目の福祉・介護職員に対し、3年以上の経験者を担当者として定め、日常業務の中で技術指導・業務に対する相談を実施する。

○ 月1回のケアカンファレンス、ケース検討の実施(希望者)

○ 他事業者との交流の実施(年3回)

○ 都道府県が実施する研修会への参加(希望者)



「福祉・介護職員の能力評価」とは、どのようなものが考えられるのか。

個別面談や、自己評価に対し先輩職員・サービス担当責任者・ユニット リーダー・管理者等が評価を行う手法が考えられる。 なお、こうした機会を適切に設けているのであれば、必ずしもすべての 福祉・介護職員に対して評価を行う必要はないが、福祉・介護職員が業務や能力に対する自己認識をし、その認識が事業者全体の方向性の中でどのように認められているのかを確認しあうことは重要であり、趣旨を踏まえ 適切に運用していただきたい。



参考 ☞福祉・介護人材の処遇改善事業に係る Q&A(追加分 vol.2)



まとめ

キャリアパス要件Ⅱは他の加算要件とも深く結びついており、特に処遇改善加算(Ⅰ)を算定するには、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅴといった体系的な要件を満たすことが必要です。
また、キャリアパス要件Ⅴとして一定数以上の「介護福祉士等の配置」が明示されています。
このため、一定数以上の有資格者(介護福祉士など)を職場に配置する体制を整えることは、上位の加算を取得するために不可欠な戦略になります。
また、『研修は何をすればよいのか』『実務で研修まで手が回らない』そんなお悩みもありかと思います。
そのような場合、外部講師に研修を委託する場合や、インターネットでの研修サービスを利用することも手段です。
これらを導入する際は職員の負担やコスト、運用可能性を十分に検討し、自事業所の実情に合った方式を選ぶことが重要です。



 

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