障害者総合支援法に基づくグループホームの設備基準をわかりやすく解説。居室面積や定員、ユニット構成、既存建物の取扱い、関連法令との関係まで網羅的に整理しています。

障害者総合支援法における設備基準

更新日:2025/12/03

障害者総合支援法に基づく【設備基準】について

障害者向けグループホームは、障害者総合支援法や条例、その他関係法令に定められた「設備基準」を遵守しなければなりません。
設備基準は消防設備や居室の広さなど、利用者の安全性と快適性を確保し、自立的な生活を支える上で大切な枠組みといえます。
本記事では、障害者総合支援法に基づく設備基準に焦点を当て、具体的な内容をわかりやすく読み解きます。



基本的な設備基準

基本的な設備基準は、まず 障害者総合支援法 により大枠が定められ、詳細は 施行規則(指定障害福祉サービスの事業等の人員・設備及び運営に関する基準) に規定されています。
※ここではわかりやすさを重視し、詳細を整理しています。


① 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、病院や大きな入所施設と同じ敷地内ではなく、その外に建てなければならない。


② 指定時の入居定員の合計は4人以上とする。


③ 共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。


④ 新規建物の入居は定員を2人以上10人以下とする。
  ただし、既存建物の場合は、入居定員を2人以上20人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。


⑤ 既存建物を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入居定員を2人以上30人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。


⑥ 共同生活住居は、1以上のユニット(リビングや食堂を共有するグループ)を有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。(居宅・食堂・居間・浴室・洗面所・トイレ・家電など)


⑦ ユニット(リビングや食堂を共有するグループ)の入居定員は、2人以上10人以下とする。


⑧ ユニットは、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備(リビングなど)を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。

一 一つの居室の定員は、原則1人とする。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
二 一の居室の面積は、収納設備等(押入れやクローゼット)を除き、7.43㎡以上とすること


⑨ サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。

一 入居定員を1人とすること。
二 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
三 居室の面積は、収納設備等を除き、7.43㎡以上とすること。


上記以外にも、指定権者の条例や指導により窓・採光・換気の確保や共有スペースの運用方法などが求められる場合があります。
事前の確認が重要です。
参考 ☞小会社の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員 210条



その他の法令との関係

グループホームの設備基準にはその特性上、障害者総合支援法以外にも様々な関係法令が関連してきます。


①☞建築基準法における設備基準について
②☞消防法における設備基準について


上記以外にも関係法令が存在し、設備基準の運用は指定権者(都道府県・政令市等)によって異なる場合があります。
そのため、計画段階で指定権者への確認が不可欠です。



まとめ

グループホームの設備基準は、入居者の安全と尊厳を守り、家庭的で自立的な暮らしを支えるために定められています。
居室の広さ、共有スペースの設置、バリアフリー設備、防災対策など、多岐にわたる要件があり、自治体ごとに運用や細かい基準が異なることもあります。
これらの要件を適切に整備することで、初めて指定申請が可能となります。
要件の確認や手続きに不安がある場合は、専門家や指定権者に相談することも一つの手段です。



 

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