障害福祉事業を始めるための指定申請要件をやさしく紹介。人員条件、設備基準など、初めての申請でも理解しやすい内容でまとめています。

障害福祉事業における指定申請の要件

更新日:2025/11/29

障害福祉事業の要件とは

障害福祉事業を始めるには、まず自治体から「指定」を受ける必要があります。
指定を受けるためには、法律や基準で定められた複数の要件を満たさなければなりません。
主な要件は次の4つに大きく分けられます。


① 法人格
② 人的要件
③ 物件
④ その他


これらをすべて整えて初めて指定を取得でき、正式に障害福祉事業を開業することができます。
以下では、それぞれの要件について整理し、指定申請において重要となるポイントを解説します。


① 法人格の要件

法人格が必要ということは、事業主体が「法人」でなければ指定を受けられないことを意味します。
原則として法人格を持つ団体であることが条件であり、個人事業主としての開業は原則認められていません(一部の居宅系サービスを除く)。


障害福祉事業を始めるにあたっては、事業主体として法人格を取得する必要があります。
一般的に選ばれる法人の種類は次の4つです。


① 株式会社
② 合同会社
③ 一般社団法人
④ NPO法人


それぞれの法人には特徴があり、設立の目的や事業規模、資金調達の方法によって向き不向きがあります。
自分の事業に最も適した法人を選ぶことが、円滑な開業と安定運営の第一歩となります。


②人的要件

障害福祉事業の2つ目の要件は「人」、つまり人員配置です。
各障害福祉サービスには、定められた人員配置基準があります。
管理者、サービス管理責任者、生活支援員、世話人など、役割ごとに必要な資格などが定められており、これを満たさなければ指定申請は認められません。
そのため、スタッフの採用や資格の確認は、開業準備の早い段階から進めることが重要です。



③物件

障害福祉事業の3つ目の要件は「物件」です。
新規に事業を開業する際、多くの人が最初に悩むのが事業所の物件選びではないでしょうか。
物件選びを誤ると、指定が取得できなかったり、予想外の出費が発生したりするなど、事業運営に大きな影響を及ぼす可能性があります。
そのため、慎重かつ確実に選定することが重要です。
事業所の物件は、以下の法令に適合している必要があります。


① 都市計画法
② 建築基準法
③ 消防法
④ 障害者総合支援法
⑤ 条例


また、指定権者(指定する権限を持つ地方自治体)によって運用や解釈が異なる場合があります。
したがって、事業を始める地域の指定権者に事前に相談し、法令や運用に適合した物件を選ぶことが不可欠です。


④ その他

上記の要件以外にも、指定権者が独自に求める条件があります。代表的なものには以下のような項目があります。


① 運営規程などの整備
  • 事業を適正に継続するための体制を整えているかの確認


②  財務基盤の確認
  • 事業開始後も安定的に運営できる財務状況があるか


③  災害時の対応計画
  • 避難経路や災害時の行動計画の策定


④  近隣住民への説明
  • 事業所開設にあたって周辺住民への説明や配慮


これらの要件は、指定権者によって内容や求め方が異なる場合があります。
そのため、申請前に綿密な打ち合わせを行い、必要な準備を進めることが重要です。



まとめ

障害福祉事業を始めるには、人員・設備・法人格といった複数の要件を満たすことが必要です。
要件を満たしていないまま準備を進めると、指定申請が受理されなかったり、追加対応で開業が大幅に遅れるケースもあります。
スムーズな立ち上げのためには、早い段階から要件を把握し、計画的に準備を進めることが成功への第一歩となります。




 

障害福祉事業指定サポートなら、行政書士なばな事務所におまかせください!


どんなに些細なことでもお気軽にご相談ください!

初回相談無料にて承っております。

⇩お問い合わせはこちらから⇩