更新日:2025/11/27
事業としてグループホームの運営を始める際には、法人格の取得が必要となります。
法人にはさまざまな種類がありますが、それぞれ設立要件やコスト、手間が異なるため、初めての方には分かりにくい点も多いかと思われます。
今回は、実際にグループホームの運営を始めるにあたって一般的な以下の4つの法人形態をご紹介します。
もっとも一般的で、法人の中でも広く利用されている形態です。
株主が出資し、その出資をもとに設立された会社を取締役(経営者)が運営します。事業で得た利益は、株主への配当として還元できるほか、会社内部に留保して将来の事業に活かすことも可能です。
中小企業の場合は、設立者自身が株主と経営者を兼ねるケースが多く、1人でも株式会社を設立できます。
合同会社は、出資者(社員)がそのまま経営にも携わることができる法人形態です。
株式会社のように株主と経営者が分かれる仕組みではなく、所有と経営が一致しやすい点が特徴です。
株式会社よりも設立・運営がシンプルで、コストも抑えられるため、特に小規模事業や新規開業で選ばれることが増えています。
また、必要に応じて合同会社から株式会社へ「組織変更」することも可能です。
一般社団法人は、株式や出資を前提としない法人形態で、社員総会を最高意思決定機関として運営されます。
設立には最低2名の社員が必要で、比較的少ない人数から設立できる点も特徴です。
NPO法人は社会的信頼性が高く、公共性のある事業を行う法人格として広く知られています。
設立には社員10名以上が必要で、さらに理事3名以上・監事1名以上を置かなければなりません。
設立後も、毎年所轄庁に報告する義務があり、他の法人と比べて手間がかかる点が特徴です。
また、金融機関からの融資を受けにくい傾向があり、自己資金や寄付などによる資金調達力が求められます。
上記のような法人格の特徴を踏まえ、
「どのような組織にしたいのか」
「障害者支援に対する思い」
「一緒に取り組む人数や体制」
「資金的な余裕や調達方法」
といった要素を考慮して判断すると良いでしょう。
なお、ケースによっては社会福祉法人や医療法人といった選択肢もありますが、これらは設立要件や審査が厳しく、初期段階で選ばれるケースは多くありません。
| メリット | デメリット | 設立費用 | |
|---|---|---|---|
| 株式会社 |
・社会的信用度が高い・資金調達がしやすい |
・株主と経営が分離しやすく、意思決定に時間がかかる場合がある |
約25万円(法定費用) |
| 合同会社 |
・設立費用が安い・1名でも設立可能 |
・株式会社に比べると知名度や信用度が低い場合がある・代表は「代表社員」となる | 6万円(法定費用) |
| 一般社団法人 | ・社会的信用度が高い・少人数で公益性を示しやすい | ・2名以上の社員が必要 | 約12万円(法定費用) |
| NPO法人 |
・公的な印象・税金面での優遇制度がある |
・活動内容に制限がある・設立に構成員10人以上が必要 |
法定費用は不要 |
法人を設立する際には、必ず定款を作成します。
定款は、その法人の基本的なルールを定めたもので、様々な事項が記載されます。
その中でも重要なのが「目的」の項目です。
ここに提供するサービスの名称や、その根拠となる法律を正しく記載していないと、グループホームなどの指定申請が認められない場合があります。
自治体ごとに求められる表現が異なることもあるため、指定権者に事前に確認し、定款の目的に適切な文言を盛り込むことが不可欠です。
これを怠ると、後から定款変更登記が必要となり、余計な時間とコストが発生してしまいます。
では実際に法人設立をする際にどのような方法があるのでしょうか。
代表的な3方法をご紹介します。
行政書士や司法書士、税理士などの専門家に依頼する方法です。
メリット:法律や手続きに不安がなく、安心して設立できます。
デメリット:報酬が発生します。法人形態や専門家によって異なりますが、株式会社の場合、法定費用とは別に10万円〜20万円程度を目安に考えていただいてよいと思います。
月額顧問契約とセットで、設立費用が割引または無料にいている士業も多いようです。
オンラインサービスを利用し、必要事項を入力するだけで法人設立をサポートしてくれる方法です。
メリット:専門知識がなくても設立可能です。
専門家に依頼するより費用を抑えやすいです。
デメリット:特殊法人には対応できない場合があります。
有料オプションやサポート内容が複雑で、料金体系が分かりにくい場合があります。
時間的余裕がある場合は、自分で手続きを行うこともできます。
難易度の低い法人形態であれば、自力での設立も十分可能です。
メリット:費用を最小限に抑えられる。
デメリット:定款作成や登記申請の知識・準備が必要で、時間と労力がかかる。
法人格の選択や定款の作成は、グループホーム運営の第一歩として非常に重要です。
今回ご紹介した法人形態や設立方法の特徴を踏まえ、ご自身の事業規模や運営方針、資金計画に合った法人格を選ぶことが、スムーズなスタートにつながります。
しっかり準備を行い、安心してグループホーム運営をスタートさせましょう。
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