更新日:2025/11/26
グループホームとは、家庭的な雰囲気の中で少人数が生活を共にし、必要な支援を受けながら暮らす仕組みです。
制度上は「高齢者向け」と「障害者向け」に大きく分けられます。
今回は障害者向けグループホーム(共同生活援助)にどのような種類があるかを解説します。
障害者向けグループホーム(共同生活援助)の対象者は、大きく4つに分類されます。
① 身体障害者
② 知的障害者
③ 精神障害者
④ 難病など障害者総合支援法で定められた特定の疾病を持つ方
障害者向けグループホームを利用できるのは、上記に該当する者であり、原則として 18歳から65歳未満の方 です。
ただし、65歳になる前から利用していた場合は、引き続き利用が認められます。
また、市区町村が発行する 「障害福祉サービス受給者証」 を取得していることが、利用にあたっての基本条件となります。
※厳密には受給者証がなくても利用自体は可能ですが、その場合はサービス費用を全額自己負担しなければならず、現実的ではありません。
障害者向けグループホームには利用する方の特性や状況に合わせた種類が存在します。
ここでは障害者向けグループホームの4類型をご紹介します。
もっとも一般的な形態です。
スタッフが常駐し、食事や入浴、服薬など生活全般を支援するタイプです。
利用者は日中の間は生活介護や就労継続支援に通うことが一般的です。
介護サービスを伴うため、報酬単価が高額になる傾向があります。
グループホーム内の介護サービスを外部の事業所に委託するタイプを 「外部サービス利用型」 と呼びます。
この方式では、自社で介護サービスを提供しないため、生活支援員を常時配置する義務がないことが特徴です。
利用者は日中、生活介護や就労継続支援事業所などに通うのが一般的です。
介護サービスを伴わない分、介護サービス包括型に比べて報酬単価が低い傾向があり、事業者側にとって運営上のメリットが少ないため、あまり普及しているとは言えません。
日中活動に通うことが難しい方や、重度の障害を持つ方を対象にしたグループホームです。
日中もスタッフの支援を受けながら生活できることが特徴で、昼間は世話人と生活支援員、夜間は夜間支援員を配置します。
ただし、日中も支援員を配置する必要があるため、人件費や体制整備の負担が大きいことに加え、利用希望者が限られることから、運営する事業者は少数にとどまっているのが現状です。
サテライト型グループホームは、共同生活を大切にしながら、自立した生活を希望する方向けのタイプです。
利用者は既存のグループホームから少し離れたアパートや戸建てに住み、食事や余暇活動の際に本体施設に通ったり、本体スタッフの巡回支援を受けたりしながら生活します。
比較的軽度の障害のある方が多く利用し、小規模でも運営できるのが特徴です。
2014年に始まった比較的新しい形態で、報酬単価が低めなこともあり、全国的に運営する事業者はまだ少ないのが現状です。

令和5年度の全国グループホーム実態調査によると、事業所の割合は以下の通りです。
介護サービス包括型が 91.2%
外部サービス利用型が 5.9%
日中サービス支援型が 2.9%
となっています。
このことから、事業運営の安定性などから、多くの事業者が介護サービス包括型を選択していることが分かります。
なお、サテライト型については、本体施設に付随する小規模ユニットとして扱われる場合があり、既存の包括型や外部サービス型の事業所数に含まれていることがあります。
そのため、独立した事業所数としては統計に現れないことがあります。
障害者向けグループホームには、介護包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型など、複数の運営形態があります。
共通しているのは、家庭的な少人数の環境で生活しながら、必要に応じて支援を受けられる点です。
利用者が安心して地域で暮らし続けられるよう、それぞれの形態には特徴や仕組みが整えられています。
具体的には、人員の配置や報酬体系が形態ごとに異なります。
事業者は、運営規模や福祉への考え方を踏まえ、適切な事業形態を選ぶことが重要です。
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