更新日:2026/01/13
サービス提供職員欠如減算とは、障害福祉サービス事業所において、直接支援に従事する職員(直接処遇職員)の配置が、各サービスの人員配置基準を常勤換算で下回った場合に適用される減算制度です。
本制度は、事業所が必要な職員を適切に配置し、利用者の安全確保およびサービスの質を維持することを目的としています。
ここでいう「直接処遇職員」とは、各サービス類型で利用者に対して直接支援を行う職種を指します(例:生活支援員、職業指導員、地域移行支援員、訪問介護員など)。
具体的な対象職種は、提供するサービスごとに定められています。
※管理者やサービス管理責任者は、原則として直接支援職員には含まれません。
【対象事業】
療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、共同生活援助、機能訓練、生活訓練、
宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型/B型、就労定着支援、就労選択支援、など
【減算単位】
減算が適用される月から2月目まで ×70/100 (30%減算)
減算が適用される月から3月以上連続して減算の場合 ×50/100(50%減算)
※施設入所支援は×95/100の減算率となります。(5%減算)
【要件】
直接処遇職員が人員基準上必要とされる員数から欠如している期間が一定期間以上継続した場合
減算の開始時期に関しては、直接処遇職員がどれだけ欠如しているかで変化します。
① 常勤換算で欠如が10%以内:翌々月から減算開始
② 常勤換算で欠如が 10%超:翌月から減算開始
※ 常勤換算とは
常勤換算とは、勤務時間に応じてパート職員や短時間勤務者をフルタイム換算して計算する方法です。
たとえば、週所定労働時間が40時間の事業所の場合、
・週40時間勤務のフルタイム職員3人 → 常勤換算3人
・週20時間勤務のパート職員1人 → 常勤換算0.5人
このように算出されます。
配置基準はこの常勤換算に基づき、基準未達の場合に減算が適用されます。
【具体例(共同生活援助)】
1月に直接処遇職員の欠如が10%超の場合
2月から 30%減算(70%算定)
5月から3か月以上継続の場合は 50%減算(50%算定)
このように、欠如の状況に応じて段階的に減算率が変化します。
まず30%減算から始まり、基準未達が継続する場合はさらに減算率が強化されます。
障害福祉サービス事業において、人材確保は全国的に経営者にとって最大の課題となっています。
近年では、労働市場における他産業との競合が激しいことから、事業所は雇用者に向けて独自の魅力やメリットを示す取り組みを行う必要性もでてきました。
その一例として、積極的な外国人材の活用や、処遇改善加算や特定処遇改善加算の分配ルールを明確に公表することが挙げられます。
多くの事業所の取り組みを参考にしながら、こうした施策を取り入れることで、人材確保に悩まされない安定した運営を目指すことが理想といえます。
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