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減算とは、一定の運営要件を満たさなかった場合に、報酬から一定額が差し引かれる制度です。
これは、事業所がやるべき義務を怠ったときのペナルティ(制裁)的な側面が強いものです。
本記事では、障害福祉サービスの共同生活援助(グループホーム)において適用される減算項目を一覧にまとめました。
各減算の具体的な要件や適用率、対象となる状況については、リンク先のページでご確認ください。
入居定員が一定以上の共同生活住居に対し、一定の報酬単位を減算します。
【減算単位数】
5%~13%
指定基準に定める人員(直接処遇職員)が十分でない場合、その割合や欠如期間に応じて減算します。
【減算単位数】
30%~50%
サービス管理責任者の人員基準が確保されていないときに、その期間に応じて適用します。
【減算単位数】
30%~50%
個別支援計画が作られていない、または関連事務が不適切な場合、その期間に応じて減算します。
【減算単位数】
30%~50%
「個人単位」で居宅介護等を利用した場合に、同一日に一定以上の長時間利用が発生すると、減算されます。
【減算単位数】
5%
身体拘束を廃止するための指針が整備や研修が不足している場合、減算されます。
【減算単位数】
1%~10%
虐待防止委員会を設置していないなど、虐待防止の仕組みが整っていない場合、減算されます。
【減算単位数】
1%
BCP(事業継続計画)が策定されていない場合、減算されます。
【減算単位数】
3%
情報公表制度に基づく報告を行う義務を怠った場合、減算されます。
【減算単位数】
10%
共同生活援助事業者は、指定権者による指定更新および定期的な実地監査を受ける必要があります。
これらの場面で指定基準に違反している事項が確認された場合、改善指導に加え、該当する減算の適用を指摘されることがあります。
指導や監査の運用には自治体ごとに一定の差異が見られる場合もありますが、いずれにしても、事業所としては基準を確実に遵守し、減算が発生しないよう適切な体制を構築することが重要です。
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