更新日:2026/01/14
障害者虐待は以下の5つにカテゴライズされます。
① 身体的虐待 (身体に傷や痛みを与える行為など)
② 心理的虐待 (精神的に苦痛を与える行為など)
③ ネグレクト (食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしないなど)
④ 性的虐待 (性交、性器への接触、裸にする、わいせつな映像を見せるなど)
⑤ 経済的虐待 (本人の同意なしに年金・賃金・財産や預貯金を処分するなど)
虐待防止措置未実施減算は、虐待が起こることを未然に防ぐ制度です。
虐待を防止する様々な対応をしないことで基本報酬から一定の額が減算されてしまいます。
【対象事業】
全ての障害福祉サービス
【減算単位】
所定報酬の1%を減算
【要件】
事業所が減算対象とならないためには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
① 虐待防止委員会を、定期的(少なくとも1年に1回以上)に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること。
〈ポイント〉
虐待防止委員会の体制と運用ポイント
(1)委員会は、事業所単位または法人単位で設置可能で、身体拘束適正化委員会と一体的に運営することもできます。
(2)定期開催は直近1年に1回以上で、開催結果は従業者に周知する必要があります。
② 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。
〈ポイント〉
総務部門がある法人では巡回による第三者的確認が有効であり、総務部門がない場合には職員の交換研修などを通じて、権利擁護や虐待防止の意識を相互に確認・向上させることが推奨されます。
③ 上記の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
〈ポイント〉
(1)虐待防止委員会の委員長は通常管理者が務め、各事業所には現場で虐待防止を担うマネジャーを配置します。
(2)複数の事業所やマネジャーが存在する場合には、チェックリストの共有や現場の相互確認を通じて基準の統一を図ることが推奨されます。

参考 ☞障害者福祉施設等における 障害者虐待の防止と対応の手引き
新規に指定を受ける事業所では、虐待防止措置未実施減算の対象となることを防ぐため、指定と同時に担当者の配置を行う必要があります。
一方で、虐待防止委員会の開催や従業員への研修については、指定後できるだけ速やかに実施することが求められます。
障害者虐待は、障害者の人権を侵害する重大な問題であり、場合によっては刑事責任が問われる可能性もあります。
また、従業員が虐待を発見または予見した場合には、市町村や都道府県への通報義務があります。
そういった制度の趣旨を理解していない場合、管理者の目が届かないところで虐待が発生し、指定取り消しなどの行政処分につながるリスクがあります。
そのため、日頃から研修等を通じて知識と意識を高め、人権を擁護できる体制を整えることが求められます。
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