個別支援計画未作成減算の概要を解説。対象サービス、減算率、作成・交付のタイミング、適用事例や減算が発生する主な原因まで、障害福祉事業所向けにわかりやすく整理しています。

個別支援計画未作成減算

更新日:2026/01/18

個別支援計画未作成減算

個別支援計画とは、相談支援専門員やご本人等が作成するサービス等利用計画を踏まえ、当該事業所が提供するサービスにおける具体的な支援内容や方法を検討して作成する計画です。
個別支援計画は、サービス管理責任者(通称:サビ管)が作成することが義務付けられています。


第三条 指定障害者支援施設等は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「個別支援計画」という。)を作成し、これに基づき利用者に対して施設障害福祉サービスを提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に施設障害福祉サービスを提供しなければならない。

参考☞ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準


この計画を作成しない場合、報酬上の減算(個別支援計画未作成減算)が適用されることで、未作成を防ぐ仕組みになっています。


※ サービス等利用計画とは
相談支援専門員が、必要な支援と解決すべき課題を踏まえて、最も適切なサービスの組合せ等について本人を主体として検討し、本人の地域での自立した生活を支えるために作成する総合的な支援計画のことです。
市町村から指定された特定相談支援事業所が実施します。



個別支援計画未作成減算の概要

【対象事業】
療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立生活援助、機能訓練、生活訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型/B型、就労定着支援、など


【減算単位】
① 減算が適用される月から2月目まで ×70/100単位
② 3月以上連続して減算の場合 ×50/100単位
※ 個別支援計画未作成月から所定単位数の30%が減算されます。



個別支援計画未作成減算のポイント

【サービス利用開始当初の作成タイミングについて】
契約締結後、遅滞なく作成する必要があり、サービス提供場面等でのアセスメントを踏まえて作成します。
目安として、契約締結後1か月以内に作成することを基本とします。


【個別支援計画の交付タイミング】
作成後、または見直し後(変更がなくても含む)には、速やかに利用者及び相談支援事業所に交付することが求められます。


【セルフプラン利用者の場合】
利用者がセルフプランで担当の相談支援事業所がない場合、個別支援計画を相談支援事業所に交付しないことは指定基準違反にはなりません。
※ セルフプランとは
利用者、家族、支援者等が作成する個別支援計画のことです。



個別支援計画未作成減算の適用状況等

令和元年のデータですが、個別支援計画未作成減算が適用されている事業所は、2割を超えています。

このように減算が適用されてしまう事業所は数多く存在します。
その主な理由として、


① サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が不在で、作成・更新ができなかった
② 計画の記載事項や作成プロセスの不備等が判明し、再作成を行ったために、無計画期間が発生した
③ 利用者の入院や体調不良等により、計画の調整や同意を得ることができず、作成・更新できなかった


などの理由が挙げられます。



まとめ

個別支援計画は、利用者の今後の支援方針を明確にするうえで非常に重要な役割を担っています。
しかし、サービス管理責任者(サビ管)の不在は、多くの障害福祉事業所で共通して見られる課題です。

退職や急な不測の事態が起きても支援が滞らないよう、平常時から代替体制を含めた組織づくりを行うことが欠かせません。



 

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