相談支援事業(計画相談支援)における減算制度を一覧で解説。介護予防支援費重複減算、居宅介護支援費重複減算、虐待防止措置未実施減算、BCP未策定減算、情報公表未報告減算などをわかりやすく紹介します。

相談支援事業(計画相談支援)の減算一覧

更新日:2026/03/10

相談支援事業(計画相談支援)の減算一覧

ここでは、相談支援事業(計画相談支援)における減算をご紹介します。
※本記事は2026年3月に作成された記事です。


介護予防支援費重複減算・居宅介護支援費重複減算(Ⅰ)(Ⅱ)

介護保険法に基づく要支援者・要介護者に対して、指定介護予防支援または指定居宅介護支援と一体的に指定計画相談支援を提供した場合に、所定の報酬を減算する仕組みです。


虐待防止措置未実施減算

虐待が起こることを未然に防ぐ制度です。
虐待を防止する様々な対応をしないことで基本報酬から一定の額が減算されてしまいます。


業務継続計画(BCP)未策定減算

大地震等の自然災害、感染症のまん延、テロ等の事件、大事故、 サプライチェーン(供給網)の途絶、突発的な経営環境の変化など不測の事態の際にも支援を継続し、利用者の健康や生命を守ることを想定した計画(BCP)を策定しない場合に減算する仕組みです。


情報公表未報告減算

都道府県等が定める期限までに報告を行わなかった場合に、一定期間、報酬を減算する制度です。



障害福祉サービスの指定申請・運営については

【越谷で障害福祉サービス指定申請を支援する『社会福祉士×行政書士なばな事務所』】

をご覧ください。


どんなに些細なことでもお気軽にご相談ください!

初回相談無料にて承っております。

⇩お問い合わせはこちらから⇩